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仮想通貨取引所の紹介キャンペーンの確定申告の件

現在、某仮想通貨取引所の紹介キャンペーンをしています。
一人紹介すると1,000円分のビットコインが付与されます。
このまま、売らなく保有していれば、確定申告は不要ですか?それとも20万円以上付与されたら、確定申告しますか?その場合、雑所得でしょうか?

税理士の回答

本件、もし暦年(1月~12月)で20万円を超えた場合、確定申告が必要となります。カウントするタイミングは、紹介でもらったビットコインが確定したタイミングです。
また、ご理解のとおり所得の種類は雑所得になります。
紹介でもらったビットコインについては、現金や商品券でもらったのと同じ扱いになると解されるためです。
マイニング等で取得した暗号資産を取得時の時価で有益を認識するのと同じ処理ですね。
なお、紹介でもらったビットコインは、売却時に取得原価として1,000円認識することになりますのでご注意ください。(忘れると損です!)

本投稿は、2024年05月08日 07時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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