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時価のないトークンのエアドロップ開始から20分後の受け取りは所得?

市場価格のないトークンが、CEX(中央取引所)上場一時間前にブロックチェーン上でエアドロップが始まり、それから20分後に受け取った場合は所得としてカウントする必要はありますか?
①エアドロップ開始⇒どこかのDEXで売買履歴が1件つく前に受け取らないと所得扱い
②エアドロップ開始⇒DEXである程度の売買履歴が50~100件つく前に受け取らないと所得扱い
③CEX上場前に受け取れば所得ではない
①~③どれが適切だと思いますか?もしくは一般的な基準があれば教えてください。

税理士の回答

エアドロップで受け取ったトークンの課税タイミングは、受け取った時点での市場価格(時価)の有無によって決まります。
市場価格が存在しない場合、受け取った時点では価値がないとみなされ、所得は生じないと考えます。
提示された選択肢の中では、③「CEX上場前に受け取れば所得ではない」が最も適切と思われます。

エアドロップで受け取ったトークンの課税タイミングは、受け取った時点での市場価格(時価)の有無によって決まります。市場価格が存在しない場合、受け取った時点では価値がないとみなされ、所得は生じません。
市場価格の存在は、一般的に取引所への上場によって定義されます。CEX(中央集権型取引所)への上場前であれば、通常は市場価格が確立されていないと考えられます。
DEX(分散型取引所)での少数の取引履歴は、必ずしも確立された市場価格を意味しません。DEXでの取引が始まったからといって、即座に課税対象になるわけではありません。明確な取引履歴件数の基準(例:50~100件)は設定されていません。重要なのは、取引所に上場し、安定した市場価格が形成されているかどうかです。

CEXに上場する予定のないトークンの場合は所得とした方が良いと思うのですが、DEXで取引開始から24時間経過後などに受け取る場合は所得とした方が良いですか?

CEX上場1時間前の場合、この時点では市場価格が存在しないため、国税庁のQ&Aにおけるハードフォークの取り扱いと同様に考えることができると思われます。つまり、受け取った時点では課税対象となる所得は生じないと思われます。
CEXに上場する予定のないトークンの場合、市場価格が形成される見込みが低いことを意味します。したがって、受け取った時点では所得としてカウントする必要はないと思います。ただし、将来的に何らかの形で価値が付く可能性も否定できないため、受け取った日時や数量などの記録は残しておくことをお勧めします。
DEXでの取引開始後24時間が経過していれば、ある程度の取引実績が蓄積され、市場価格が形成されている可能性があります。この場合、受け取った時点での価格を確認し、価値がある場合は所得としてカウントすることを検討すべきかもしれません。ただし、DEXでの取引量が少なく、適正な市場価格が形成されていないと判断される場合は、市場価格が存在しないため所得としてカウントしないと扱うことも考えられます。

24時間の根拠は国税庁のFAQに法人ではありませんが、3-1-5 DEXにおいて取引される暗号資産 ①~③の要件に当てはまる場合は期末時価評価と書いてあるので、個人の場合も継続的に売買価格が公表され、十分な取引量があると思われる、大体24時間後で十分な取引量がある場合は所得となるのではと思いました。
基本的にはCEX上場前であれば所得は生じず、DEX取引開始からある程度取引実績が蓄積されている場合は用検討という形ですね、ありがとうございました。

本投稿は、2024年08月26日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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