仮想通貨 年の途中で居住者になった場合
過去5年間、海外で非居住者として生活していましたが、今年の6月に日本に帰国し、居住者となる予定です。
この場合、今年の1月から5月(非居住者期間)に行った仮想通貨の売買益は、日本での課税対象になりますか?6月以降のみでしょうか?
税理士の回答

増井誠剛
日本の所得税法では、「居住者となった日以降の所得」に対して課税がなされます。したがって、今年6月に日本へ帰国されるのであれば、1月〜5月の非居住者期間中に発生した仮想通貨の売買益については、日本での課税対象外です。
ただし、所得の発生時期やその金額が帰国後の財産増加と明確に結びつく場合には、調査で確認されることもありますので、記録や取引履歴はしっかり保管しておくことをおすすめします。6月以降の売買益は当然、日本で課税対象となりますのでご注意ください。
本投稿は、2025年05月07日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。