仮想通貨のステーキング報酬の計算方法について
仮想通貨の利益計算の際のステーキング報酬の扱いが分からず困っています。
課税対象となる利益は、移動平均法や総平均法で算出した利益(その年の仮想通貨売却の総額から経費を除いた額)に、
ステーキング報酬を足した額となるのでしょうか。
それとも、移動平均法や総平均法で算出した利益のみを、
最終的な利益として申告すればよいのでしょうか。
お忙しいところお手数ですが、ご教示頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
上田誠
ステーキング報酬は受領時点の時価で別途課税対象となり、その金額を移動平均法・総平均法で算出した売却益に加算して申告する必要がございます。
年末のお忙しいところ、すぐにご教示頂き有り難うございました。
とても助かりました。
本投稿は、2025年12月30日 06時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







