扶養義務者相互間での生活費の贈与について
実家暮らしの子が、家(親)に生活費(食費)に当てるためとして、毎月3万円相当の仮想通貨、または一年分まとめての仮想通貨を親に贈与し、親が売却、現金にし、食費に当てる場合、年間36万相当になりますが、扶養義務者相互間での生活費の贈与なので、贈与税の課税対象にはならないはずです。
気になるのが一年分まとめての仮想通貨での贈与と、連年贈与ですが、この場合でも問題はないでしょうか?
また、贈与契約書は都度作成したほうが良いですか?(毎月の場合は毎月、一年分まとめての場合はその際に)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
扶養義務者相互間の生活費等の贈与は原則非課税になります。
又、暦年贈与の基礎控除額は、年間110万円です。
年間36万円の贈与であれば、特に、何もしなくても、問題ないと考えます。

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものであれば、贈与税はかかりません。
No.4405 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
ご質問の程度の金額であれば、1年分をまとめても、通常必要と認められるレベルと思います。
先程別の質問でお世話になりました。
特に、何もしなくてもというのは、贈与契約書の作成不要と、連年贈与を疑われた場合、贈与契約書がなくても生活費の場合、問題ないということでしょうか?
すでに100万の贈与があり、一括で生活費として36万相当の贈与を受け取る場合も問題ないのでしょうか?
生活費等の贈与は非課税ですので、特に贈与契約書を作る必要はないと考えます。
しかし、生活費とは別に暦年贈与がある場合には、生活費の贈与は月々に贈与し、暦年贈与については、贈与契約書を作られた良いと考えます!
お二方とも回答ありがとうございました。
暦年贈与の100万については贈与契約書を作成し、生活費の贈与については1年分まとめて贈与し、こちらは贈与契約書は作成せずにしたいと思います。

ご連絡ありがとうございます。
暦年贈与については、振込にして、通帳にメモ書きし、贈与契約書とともに永年保存がよいと思います。
本投稿は、2018年07月20日 05時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。