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仮想通貨 内部通算

12月に仮想通貨で50万の利益がでたとして翌年1月に50万の損失が出たとしたらどうなりますか?

年が変わっても損益通算できますか?

税理士の回答

確定申告は、暦年単位で計算しますので、年度を超えて通算はできません。

回答ありがとうございます
では実質利益はなかったり、損をしていても年を超えれば課税されるという事ですよね?

毎年1月1日~12月31日の期間で損益計算します。
そして、仮想通貨の所得は、一般的には、雑所得になります。
雑所得は、雑所得の中では、損益通算できますが、他の所得とは損益通算できません。
その年度で、雑所得が赤字の場合、税金に影響しません。

本投稿は、2018年09月21日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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