仮想通貨のICO案件の譲渡について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 仮想通貨
  4. 仮想通貨のICO案件の譲渡について。

仮想通貨のICO案件の譲渡について。

2年前に知人から頼まれて仮想通貨のICOコインを購入しました。
購入資金は知人がイーサリアムを私の仮想通貨取引所のウォレットに送金をしました。

私はそのイーサリアムでICOコインを購入しました。

知人へICOコインを譲渡する際。
自分が購入したICOコインをそのまま知人へ譲渡した場合、購入した自分がゆくゆく税金の対象者になるのでしょうか?

自分が税金の対象者にならないようにICOコインを譲渡する方法はありますでしょうか?

税理士の回答

イーサリアムを預かって、ICOコインにして返したというだけでしたら、ご質問者様は所得を得ていないので課税の対象にはならないと考えます。

本投稿は、2019年05月29日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

仮想通貨に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

仮想通貨に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234