仮想通貨のICO案件の譲渡について。
2年前に知人から頼まれて仮想通貨のICOコインを購入しました。
購入資金は知人がイーサリアムを私の仮想通貨取引所のウォレットに送金をしました。
私はそのイーサリアムでICOコインを購入しました。
知人へICOコインを譲渡する際。
自分が購入したICOコインをそのまま知人へ譲渡した場合、購入した自分がゆくゆく税金の対象者になるのでしょうか?
自分が税金の対象者にならないようにICOコインを譲渡する方法はありますでしょうか?
税理士の回答
イーサリアムを預かって、ICOコインにして返したというだけでしたら、ご質問者様は所得を得ていないので課税の対象にはならないと考えます。
本投稿は、2019年05月29日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。