仮想通貨の譲渡、利確、課税について
仮想通貨の取り引きについて質問です。
200万借りて仮想通貨をしましたが、運用をやめたくなり、借りた人に仮想通貨をそのまま返す場合以下どうなるか回答お願いします。
①贈与税はかかるか(借りたものを返すという認識で本人も仮想通貨での返済で同意がある。贈与のつもりはない)
②譲渡した場合、自分は利確扱いになるのか?(利確せずにその時の時価のままで譲渡予定)譲渡したときに利確とみなされ利益分は課税扱いになるのか。
③相手の譲渡された仮想通貨の税の扱いはどうなるか。(例えば、譲渡された時点でその、金額すべてが課税対象になるのか?それともその後の利益確定分のみに課税されるのか。仮想通貨が年内に下がってしまい利確はしてない場合でも譲渡された時点の金額分が課税されるのか)
税理士の回答
①借りたものを返すだけですので、贈与税の対象にはなりません
②ご認識の通り、譲渡したときに利確とみなされ利益分は課税対象となります
③譲渡時の時価で取得したと考え、その後の利益確定分が課税対象となります
分かりやすく回答ありがとうございました!
調べてもなかなかなかったので大変助かりました^_^また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年02月24日 05時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。