うすた京介さん、北鎌倉の1.6億円豪邸「売れない」嘆きのツイート…税金の注目点は?
税金・お金

人気漫画家のうすた京介さんが、北鎌倉の家を売りに出したにもかかわらず、2年半以上にわたって売れていないことをツイッターで明らかにして話題になった。
うすたさんのツイートより
うすたさんのツイートには、住宅売買サイトで公開されている情報へのリンクがあり、土地面積430平方メートル、建物面積212平方メートル(4SLDK、築12年)の豪邸が、1億6800万円で売りに出されていることを確認できる。
札幌に引っ越しているうすたさんは「あと15年以上は札幌に残る決意をしたので、子供の小学校入学前にこちらで家を決めて引っ越ししたいのですが、家が一向に売れなくて何もできません…しかし子供の入学だけはどんどん近付いていてだいぶ焦っています」と嘆いている。
このツイートに対して、「ひっくり返るほど素敵なおウチ。私が石油王の嫁だったら即買いできたのになぁ」「買えたら買いたい。場所も中身も素敵!ただ、高いな…~(泣」などのコメントが寄せられている。
売却に苦労しているうすたさんだが、税金の観点からは、どんな点に注目すればいいのか。堀内太郎税理士に聞いた。
●マイホームを売った際の3000万円の控除などが注目ポイント
土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して計算する分離課税制度が採用されており、譲渡所得の税額は次のように計算します。
(収入金額-(取得費 + 譲渡費用)-特別控除額)×税率(15%もしくは30%)
税率は、所有期間が5年超の場合(長期)には15%、5年以下の場合(短期)には30%となります。
取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。しかし、建物の場合には、その建物の建築代金や購入代金などの合計額がそのまま取得費になるわけではありません。建物の建築代金や購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引く必要があります。
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。もし事業用に使用している部分があった場合には、この特例を受けることができるのは居住の用に使っていた部分に限られます。
ただし、この特例を適用するためには、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」という要件があります。うすたさんは、この要件を意識して焦っているのかもしれませんね。
また、札幌で新居を取得する際には、住宅ローン控除を検討するかもしれませんが、入居した年、その前年又は前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできませんので注意が必要です。
【取材協力税理士】
堀内 太郎(ほりうち たろう)税理士
税理士法人シグマパートナーズ代表社員。公認会計士・税理士。監査法人系コンサルティング会社で株式上場支援、内部統制構築支援、上場会社の税務申告等に携わった後、会計事務所を経て、現職。
事務所名 :税理士法人シグマパートナーズ
事務所URL:http://www.sigma-tax.or.jp