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海外で得た収入を現地通貨のまま日本に送金した後、日本円に両替した際の差益に関して

2015年にシンガポールから帰国して、そのお金を現地通貨のままシンガポールから日本の銀行に預けていました。

その後また海外赴任になり、現在海外在住(非居住者)なのですが、現在の円安の状況を考え、そのシンガポールドルを日本円に両替しました。

この場合為替差益を雑所得として納税管理人を通して確定申告する必要があるでしょうか?また必要な場合差益計算のベースは2015年の為替レートの平均のような簡易的なもので良いのでしょうか?

お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

税理士の回答

非居住者の国外源泉所得は日本で確定申告する必要はありません。

本投稿は、2023年11月29日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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