非常勤役員
現在、合同会社の代表を副業でやっているのですが、非常勤役員にすれば、月報酬6万あっても社会保険に加入しなくても大丈夫なのでしょうか❓今現在は役員は私1人で外注やアルバイトの人を使って仕事をしています
税理士の回答

竹中公剛
代表者は、非常勤にはなれないと考えます。
代表者は常勤です。6万円でも入らないといけないでしょう。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年11月07日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。