親族間の預金の移動について
8年ほど前に自分の預金3000万を実父の預金に送金しました。
理由は当時夫と折り合いが悪く自身が癌を患っていましたのでもしもの時に独身時代に貯めた財産を夫に相続させたくないための手段でした。
現在、将来のことを考えて自分名義の不動産を購入したく、この3000万プラス現預金で一括での購入を考えております。
が、8年間母の名義で眠っていた預金を引き出し今自分の不動産購入に充てるのは問題がありますでしょうか。税務署に問わる可能性はありますか。その場合でももともとは自分の財産であるということ(送金の流れ)を説明すればいいでしょうか。
当時知恵もありませんでしたので簡単に送金してしまいましたが、さかのぼって贈与とみなわれたりしてしまうのでしょうか。父が引き出したり遣ったりという実績はありません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
8年前に実父名義の口座へ送金した資金について、税務署が贈与と判断するリスクがあります。名義が変わったことで、「無償での財産移転」とみなされる可能性があるためです。
贈与税の時効は原則6年ですが、税務署が「悪質」と判断すれば最大で7年まで遡及されることがあります。今回のケースでは8年経過しているため、贈与税の課税時効は成立していると考えられます。ただし、税務署が過去の送金の経緯を確認することはあり得ます。
そのため、以下の準備が重要です:
送金当時の記録:資金があなたの口座から送られた履歴。
使用状況の証明:父がその資金を動かしていないことを示す通帳記録。
意図の説明:送金が資金管理の目的であり、贈与ではなかったことを明確にする文書。
これらを整えることで、税務署への説明が可能になり、贈与とみなされるリスクを軽減できます。不動産購入を進める前に、税理士に相談し詳細を確認することをお勧めします。

石割由紀人
8年前に送金した3000万円が現在も実父名義で保管されている場合、それを引き出して自身の不動産購入に充てることには贈与税のリスクがあります。税務署は8年前の送金を「名義預金」や「贈与」とみなされる可能性があり、その場合、贈与税の対象となる恐れがあります。ただし、当時の送金が自身の財産であることを証明できれば、贈与ではなく「預けただけ」と説明できる場合もあります。証拠書類(送金記録や意図を示すメモ等)を用意し、税務調査等の際に説明することになると思います。
おれいの返事をしていたつもりができていなくて申し訳ありません。
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました
本投稿は、2025年01月13日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。