海外駐在(非居住者)中の海外転職による持株会脱退について
日系企業の海外現地法人へ10年間駐在しており日本国非居住者となっております。数年前から会社の持株会を通じて自社株式を購入積立ています。
この度、現地他企業への転職を考えており、その場合は一度も帰国せずに現会社を退職、持株会も退会する事になります。
ここで問題となるのは、日本国にて証券口座を待っておらず、また、非居住者のため新たに口座開設もできないため、現会社の株式を会社から私に移管する先が有りません。
この場合は通常会社が株式を時価で売却して、私に現金で精算する流れでしょうか?
この場合の税金処理もご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
日本の非居住者は、例外を除いて日本の金融機関・証券会社に口座を持てないことになっていますので、持株会を脱退する場合には保有する株式を譲渡するしか方法はありません。
なお、譲渡に係る譲渡益等は、多くの場合、配当所得を除き国内源泉所得に当たりませんので、現地国の税制に従い課税されることになります。また、配当所得は源泉課税で行われます。
ご回答有難うございました。
この場合は会社に対して譲渡する、ということ理解致しました。
本投稿は、2025年01月19日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。