NPO法人の人件費及び業務委託費の消費税
NPO法人です。収益事業はしていません。
所有施設の修繕に個人事業者にお願いする予定です。
その方はインボイス登録者ではありません。その方への支払いの消費税はどういう扱いになりますか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

佐藤和樹
インボイス未登録者に支払う場合、消費税相当額の仕入税額控除ができないが、NPO法人が消費税の申告をしていない場合、実務的には特に問題になりません。
例えば、請求額が「110,000円(税込)」の場合、この全額を修繕費として計上すればOKで、「消費税額」を分ける必要はなく、全額を支出として処理します。
早速のご回答
ありがとうございます。支出にいたします。

佐藤和樹
とんでもないです。
お役に立ててなによりです。
本投稿は、2025年02月25日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。