結婚の紹介者に非があり、離婚慰謝料を紹介者が払った場合の税金の扱い
父から紹介された人と結婚しましたが,結婚後,相手家族に精神障害があることを父が気づき,その後私の子にも精神分裂症が発症し,半年以上隔離入院しました。それが主因で平成28年11月に調停離婚したことを父も認識し,調停調書に基づく解決金は父が負担しました(調停調書上は私に支払い義務があります)が、慰謝料であることから無税でいいでしょうか?または父から私への贈与になるでしょうか?
税理士の回答
上田誠
元配偶者が受け取る慰謝料は非課税。
父が代わりに支払った金額は、
- あなたが受け取ってから支払った場合 → 贈与税の対象。
- 父が直接相手に支払った場合 → 事情次第では贈与に該当しない可能性あり(道義的支出)。
したがって、
「父が直接支払った」「あなたが資金を経由していない」形であり、
かつ「父の道義的責任による支出」であることを明確にしておけば、
贈与税のリスクは低いと考えられます。
本投稿は、2025年11月09日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






