生活用動産と譲渡所得について
私物として購入したバッグ(実際に日常で使用していたもの)を、不要になったので買取店で売ろうとしています。宝石などは付いていない物ですが、ブランドバッグです。
100万円ほど利益が出た場合は確定申告は必要ですか?
生活用動産として扱って良いのか、譲渡所得になるのか教えていただきたいです。
税理士の回答
三嶋政美
日常生活で使用していたバッグであれば原則として「生活用動産」に該当し、譲渡益は非課税となります。たとえ売却により100万円の利益が生じたとしても、宝石・貴金属等に該当しない限り、課税対象とはなりません。ただし、購入時から転売目的で保有していた場合や、継続的に売買を行っている場合は性質が異なります。通常の私物処分であれば確定申告は不要と考えられます。
ご回答ありがとうございます。
売却する際の参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2026年02月20日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






