海外転出届漏れによる税金類での問題
初めまして。
税金・確定申告と海外転出届の関係について、質問があります。
私は2021年8月から2025年12月までの約4年4か月間、ワーキングホリデーおよび就労ビザで海外に滞在していました。その間、海外転出届を市役所に提出していなかったことが、帰国後に判明しました。
滞在中の住民税、国民健康保険料、国民年金などは両親が代理で納付してくれていました。毎年の確定申告も、日本での収入がなかったため、所得ゼロで申告してくれていました。一方、海外は就労しており、収入があり、税金なども現地で天引きされていました。
この場合、転出届を遡って提出したり、各種税金の還付請求や確定申告の修正をしたりするなど、何か対応が必要でしょうか。
お知恵をお貸しいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
安島秀樹
きちんとやれば直すこともあるとおもいますが、もうすぎたことなので
役所から問い合わせがなければ、26年からふうつにやればいいのではないですか。
安島先生、早急なご回答ありがとうございます。大変助かります。
可能でしたら追加で下記をご教示ください。
これから新たに転職する予定があるのですが、この不整合がある状態は役所から問い合わせがなければ対応しなくても後々に問題が発生することはございませんでしょうか。
またどのような状況の場合、役所から連絡が来る可能性があるのでしょうか。
税理士(国税庁、税務署など)からの観点で教えていただけますと幸いです。
安島秀樹
役所から問い合わせがくる状況というのは私には想定できません。たぶんなにもこないとおもいます。新しく勤める会社でもいままでの状況を(聞かれたらですが)そのまま話しても問題になることはないようにおもいます。
安島先生、確認していただきありがとうございました。
過ぎたことということで、一旦様子見で良いと伺えて安心いたしました。
転職先の会社には正直に状況をお伝えしたところ、必要に応じて税理士等に相談をと提案されたので今回ご相談させていただきました。
本当に助かりました。再度お礼申し上げます。
佐々木俊
税金については、今から慌てて直すものは多くありません。所得税は、海外で1年以上働く前提で出国した方は税法上「非居住者」と推定され、非居住者に日本の所得税がかかるのは国内で生じた所得だけです。海外で働いて得た給与は、国内での勤務に基づくものではないので日本の所得税の対象外です。ですから日本の収入なしで出した申告に誤りは無く、修正は不要です。
住民税はその年の1月1日に住所がある市町村が課す仕組みで、住民票に載っている人は原則としてその市町村が課税できます。ただ実際には住所が海外にあった年の分は、事情を説明して市の税務課に相談すると、遡って取り消し・還付される場合があります。判断は市町村なので、滞在を証明できるパスポートや現地の就労記録を持って相談してください。
国民健康保険と国民年金は税ではないため、同じ市役所で資格と納付の扱いを確かめてください。転出届の遡り提出も市役所の判断になります。
佐々木先生、回答していただきありがとうございます。
また、お返事が遅くなってしまい、申し訳ございません。
今回、海外転出届を失念していたことで所得税法と住民基本台帳上での「居住者」「非居住者」の考え方が異なることを初めて知りました。
調べていくうちに、全世界所得課税方式などの考え方を知り、確定申告を実施していたことが脱税を疑われる可能性となりうるのではないかと不安になっておりました。
転出届の遡り提出はあまり前例がないとのことで市役所レベルでは判断できず、県や国の方に確認するとおっしゃっておりました。住民税や国民健康保険料、国民年金はこの海外転出届を元に対応の要否が変わってくるとのことでしたので、まずは様子見をしたく存じます。
この度は、詳しくご回答いただきありがとうございました。再度お礼申し上げたく存じます。
本投稿は、2026年09月20日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






