休学中の保険料について
現在20歳の大学生で、一人暮らしをしており、親の健康保険の扶養に入っています。後期から大学を休学することになり、大学への休学申請も受理されています。
現在、東京インテリアでアルバイトをしており、契約上の勤務時間は週20時間ちょうど(土日フルタイム+平日4時間)です。休学後もできれば親の健康保険の扶養内で働きたいと考えています。
そこで、休学中は「学生」として社会保険・雇用保険の加入対象外になる扱いがなくなるため、週20時間以上働く場合は加入義務が発生するのかを知りたいです。また、契約上は週20時間でも、実際の勤務時間が週19時間程度だった場合はどうなるのでしょうか。契約時間が20時間ちょうどなら、実働が19時間でも加入対象になるのでしょうか。
できれば社会保険(健康保険・厚生年金)には加入せず、親の健康保険の扶養を維持したいと考えているため、東京インテリアの契約を週19時間に変更することも検討しています。この場合、社会保険・雇用保険の加入義務はなくなるのでしょうか。
また、今後、東京インテリアで週19時間、高島屋など別の会社で週10時間程度働き、合計週29時間程度になる働き方も可能なのか、その場合、社会保険の加入判定は勤務先ごとに行われるのか、それとも複数の勤務先の労働時間を合算するのかも知りたいです。
最終的には、休学中でも親の健康保険の扶養を維持しながら、社会保険・雇用保険への加入を避けて働くためには、どのような勤務条件にすればよいのかを教えていただきたいです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
こちらは税務相談のページとなりますので、社会保険関係につきましては一般的な情報のご紹介とさせていただきます。
ご質問に対する情報)
↓
順番に記載いたします。
①
休学中の者は「学生でないこと」に該当するとされています。
https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/tekiyoukakudai/tanjikan/gakusei02.html
②
所定労働時間は、就業規則や雇用契約書等で判断しますので、基本的に加入対象の要件を満たすものとされています。
③
所定労働時間が週20時間未満であっても、実際の労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、それ以降も続くと見込まれる方は、3ヶ月目から加入対象となります。
④
それぞれの事業所ごとに社会保険の加入要件を満たしているか等を判断されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.files/2kashoijyokinmu.pdf
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補足)
上記の短時間20時間要件だけでなく、4分の3要件もありますので、念のためご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/hihokensha/20140902-07.html
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月07日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






