公的年金受給者が新たに仕事を始める時、年金の減額を受けない様にするには
現在74歳
厚生年金(約220万円)と企業年金(約200万円)を受給して居ます。
今回、新たに仕事に就き、給料が入ります。
厚生年金の減額を受けない給料の上限は、幾らでしょうか?
又、「アルバイト」等の形態を変える事で、年金減額に影響が有るのでしょうか。
又、「個人会社」を造り、其方に入金する・・等、年金減額に最も影響しない方法を教えてください。
因みに、新たな仕事の給料は、それらを考慮した上で決めたいと思います。
税理士の回答
簡単に表現すると老齢厚生年金(報酬比例部分)月額と標準報酬月額の合計額が月額46万円以下の場合には、支給停止にはなりません。
65歳以上の在職老齢年金のしくみ
65歳以上70歳未満の方が厚生年金保険の被保険者であるときに、65歳から支給される老齢厚生年金は、総報酬月額相当額に応じて在職中による支給停止が行われます。
なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、65歳以上の方と同様の在職中による支給停止が行われます。
基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
総報酬月額相当額は、
(その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12
基本月額と総報酬月額相当額 計算方法
(在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=)
基本月額と総報酬月額相当額と合計が
46万円以下の場合 全額支給
基本月額と総報酬月額相当額との合計が
46万円を超える場合 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-46万円)÷2

年間の収入は、552万円が上限となります。
新たな給与収入は、年間112万円まで、年金の減額はないと思います。
年金減額を気になさらないで、能力を発揮されたほうがよいと思いますが。
山中雅明様
富樫修一様
早速の返答、ありがとうございます。
10年も前、60-64歳の間、厚生年金と企業年金を受給する中、年収1,000万円の新たな仕事に従事しました。
その時、厚生年金は、「全額減額」で、4年間全て0円。1円も受け取れませんでした。
此れを、防ぎたかったのが、理由です。
山中雅明様
富樫修一様
企業年金を含めて、年収552万円(月額46万円)を超えると厚生年金の減額が有る事を知り、ビックリしました。
企業年金は、元々一時金で受け取るのを、分割で受け取って居るダケです。
其れまでもが、計算に含まれる所が正直理解出来ませんが、そう言う物なんでしょう。

ご連絡ありがとうございます。
年金形式での受給を変更して、一時金で受取ることも可能と思います。その場合に、退職所得または一時所得になり、どちらが税負担が少ないかの選択と思います。
本投稿は、2018年07月09日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。