[税金・お金]掛け持ち3つしてる学生です - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 掛け持ち3つしてる学生です

掛け持ち3つしてる学生です

3つバイトしてまして、2つはマイナンバーを聞かれたため提出してます。1つは手渡しですが明細書もありますがマイナンバー提出してません。その場合、提出していないバイト先の給料は103万の中に入りますか?

税理士の回答

マイナンバーを提出していなくても、給与所得ですから、給与収入3つを合算した金額が103万円以下は、他に所得がなければ扶養になります。

本投稿は、2018年09月27日 01時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,348
直近30日 相談数
696
直近30日 税理士回答数
1,367