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フリマアプリの課税対象に関しまして

インターネットショッピングでお洋服を数量を間違えて購入してしまい、お店が返品が不可のものがあります。(1点購入予定のものを10点購入してしまいました。)この商品をフリマアプリでお譲りして利益が出た場合、課税対象になるのでしょうか。

また、食品なのですが沢山購入しすぎて自宅に余ってしまったものもあります。こういうケースはどのようになりますでしょうか。

税に関する知識が乏しく悩んでおります。
ご教授よろしくお願い致します。

税理士の回答

生活用動産の譲渡に該当すると考えます。

「参考・抜粋」   
 
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

ありがとうございます。
参考にされて頂きます。

本投稿は、2018年10月24日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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