子供の物件を親が購入することは可能でしょうか?
用地収容に伴う同等物の買い替えを検討しています。
租税特別措置法の「収用等の課税の特例」の適用がある対価補償金(資産の譲渡により受ける補償金)
を適用し、子名義の分譲マンションを親が購入したいと考えています。
下記につきまして教えて頂けますでしょうか。
①通常、親が子の物件を買う場合は、通常の税金以外になにか特別な税金等発生しますでしょうか。
②親が子名義の物件を購入する場合、上記の法が適用されますでしょうか。
③上記の法が適用でき、子親の売買が可能な場合、売買上、宅建業者などの仲介売買業者を挟む必要がありますでしょうか。
④売却した子に掛かる税金は通常売買の税金が発生するとの認識で宜しいでしょうか。
以上、宜しくお願いします。
税理士の回答

冨岡秀樹
初めまして。阪神税務総合事務所の冨岡です。
お尋ねの趣旨と違った回答になっていましたら申し訳ございません。
①親が子の物件を買うというのはどういうことでしょうか?親の資金で購入した物件を子の名義にするということでしょうか。そうであれば「贈与」にあたります。贈与を回避するには金銭消費貸借として子から親に返済していかなければなりません。子が居住や使用する物件を親が購入し、無償で使用させることは等に問題ないかと。
②親が取得した対価保障金をもって子名義の不動産を購入する。これに収容の買換えが適用できるかというお尋ねでしょうか?これはムリですね。①でも述べたように、会意かえい以前に贈与になってしまいます。
③④については想定が分かりかねます。申し訳ございません。
①②についても趣旨と違う回答になっているのかもしれません。申し訳ございませんがご確認の程宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年02月11日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。