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小規模企業共済の前納後の廃業にによる所得控除に関して

個人事業主です。
今年の8月に小規模企業共済を前納で2027年の8月分まで支払ったとします。

その後、今年の10月に廃業届を出した場合、廃業後の11月以降分の掛け金は2026年分の確定申告において全額所得控除可能でしょうか?

もしくは、10月に廃業した場合はあくまで2026年10月分までの掛け金が所得控除対象で、2026年11月分以降の掛け金に関しては所得控除されずに返金されるのでしょうか?

税理士の回答

 中小機構のホームページに下記の記載がございますので、上記の下段のような結論になり、全額控除はできないと思われます。

「掛金を前納で払い込んでいても、その期間中に共済金等を請求することはできます。

年払いまたは半年払いで掛金を払い込んでいる場合、加入から請求事由発生日までの掛金納付月数に応じて法令で定められた金額をお支払いします。

請求事由発生月より後の掛金は、過納掛金として掛金をそのままお返しします。」

https://kyosai-faq.smrj.go.jp/skyosai/index.php?action=faq&cat=30&id=221&artlang=ja

本投稿は、2026年06月30日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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