住宅購入資金として母から贈与を受けたが申告漏れしてしまいました
昨年2月に母から住宅購入資金として900万円の贈与を受けましたが、今年の確定申告を失念してしまいました。今年6月末に贈与の申告書と贈与税の支払い通知約150万円が届きました。
税務局に連絡したところ、後から住宅控除の申請はできないと返答されました。
また、2年前から私と子供達2人に毎年110万円の暦年贈与を受けており、子供達と私に対して計2,000万円(住宅資金の900万円含む)を贈与する予定でした。
※現時点で、私に暦年贈与220万円と900万円
子供達に440万円を貰い受けてます。
更に、現在の宅地は母名義になっており、将来的には私が相続する予定です。都内なのでそれなりの金額となります…
今後の節税対策として、どんな方法があるかご教授頂きたいです。
今、考えている方法はいくつかあります。
①一旦、私の貯金から約600万円を母に一括返済し、残金を贈与税にかける。その約600万円を母から毎年110万円の暦年贈与として、私と子供達に2回行ってもらう。
②私から約600万円と夫から300万円を母に一括返済し、その計900万円を私と夫、子供達に毎年110万円の暦年贈与を2回行ってもらう。
※夫の300万円を夫婦間の貸借契約とする。
③特別控除2,500万円を利用する。
上記の方法が使えるかわかりませんが、何かしらの節税対策があればアドバイスお願いいたします。
税理士の回答
山本健治
①支払った贈与税を事後処理で取り戻すということでしょうか?できません。
②事後的に金銭消費貸借契約にするということでしょうか。できません。
③できません。
ご回答ありがとうございました。
① 母に返済した分を取り戻すことが出来ないのはなぜでしょうか?
② 税務局に相談したところ、金銭消費貸借契約を作って返済する方法を紹介されましたが、何故ダメなのでしょうか?
③ 贈与を受けた年に特別控除2,500万円枠の申告をしていないからでしょうか?
山本健治
①母に返済した分の「贈与税」を取り戻すこと(更正の請求)と理解しましたが、合っておりますでしょうか。
有効に暦年贈与で申告されたため、更正の請求は認められないと思います。
②贈与税申告後の事後の話であれば、金銭消費貸借契約書を作成して返済することもできるでしょう。
本来想定していなかった贈与税の負担分について返済するということでしょうか。
③特別控除2,500万円というのは相続時精算課税の2,500万円のことでしょうか。
相続時精算課税は申告期限までに贈与税の申告書とともに選択届出を提出する必要があります。期限後では認められません。
山本健治
期限後に相続時精算課税制度を選択して申告したのでしょうか。
その場合は税率20%です。
山本健治
全体的におっしゃっている内容がうまく判断できません。
お母さまから贈与されて贈与税が課されたものを、年をまたいで「返済」しても、税法上の贈与がなくなることはありません。返済ではなく、お母さまへの贈与になります。
山本健治
>返済ではなく、お母さまへの贈与になります。
贈与ではなく、金銭消費貸借契約とすることは可能です。
昨年の贈与の事実は消えません。
本投稿は、2026年09月17日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







