税理士ドットコム - [節税]社長が会社に自宅を貸す場合について - 賃貸契約書の契約本文の中に必要事項を盛り込めば...
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社長が会社に自宅を貸す場合について

法人ですが、社長の自宅(持ち家)を法人の社宅として社長が住む時に、
法人と社長が賃貸契約書を交わすと思いますが、保証業者の承認書などは必要ないのでしょうか。

税理士の回答

賃貸契約書の契約本文の中に必要事項を盛り込めばよろしいと考えます。

社長が自ら所有して居住している住宅を会社に貸して、社長が会社から借りて居住するというのは合理性のない行為であり、その目的が法人の経費計上と所得圧縮であれば、まず否認されるでしょう。

本投稿は、2022年05月28日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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