せどりやネットオークションをしている方は要注意!古物商許可のまとめ

副業や個人事業として人気の「せどり」「転売」「ネットオークション」等は、場合によっては「古物」という物を取り扱うため、許可が必要になることがあります。古本屋やリサイクルショップを経営する場合と同様に古物商許可というものが必要になることがあります。
もし必要にも関わらず無許可で営業していた場合どうなるのでしょうか?このページでは許可の申請方法などと併せてご説明していきます。
目次
古物商許可とは
「古物商」は、古物営業法に規定されている「古物」を「業」として、売買や交換を行う業者・個人のことです。
そして「古物商許可」とは、古物商を行うために必要な営業許可のことです。質屋や美術品商、古本屋などで必要なイメージを持たれている方も多いかと思います。
古物とは
まず、「古物」の定義は、一度使用された物品や、一度も使用されていない新品でも人(消費者)の手に渡った物品。又はこれらの物品に幾分の手入れをした物のこととされています。一般流通網から外れてしまった物品のことです。
このため、例えば、100年前の品や展示処分品でも、上記に該当せず、店頭に並んでいるものは、古物ではないということになります。
古物の種類
古物の種類は、古物営業法施行規則というものにより、13種類に分けられています。
品目 | 種類 |
---|---|
美術品類 | 書画、彫刻、工芸品など |
衣類 | 和服、洋服、その他の衣料品など |
時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など |
自動車 | その部分品も含む |
自動二輪車・原動機つき自転車 | これらの部分品も含む |
自転車 | 部分品も含む |
写真機類 | カメラ、光学器など |
事務機器類 | コピー機、FAX、パソコンなど |
機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具、ゲーム機など |
道具類 | 家具、運動用具、楽器、什器、電磁記録媒体、ゲームソフトなど |
皮革、ゴム製品類 | カバン・靴など |
書籍 | 本 |
金券類 | 商品券、乗車券など |
業として行う
使うシーンによっても異なるのですが、ここでの「業として」というのは「ぎょうとして」と読みます。継続性があることや、商売として行う(利益を出す)意志があるかどうか、等から判断されます。
客観的に、行動や資金の流れから利益を出そうとしてる、と判断されたり、販売や交換を定期的に行っていれば、継続性があるとみなされて「業」であると判断される可能性があります。
なぜ古物商許可が必要なのか
古物営業法という法律があります。これは、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、取引される古物の中に盗品等がないか速やかに発見し、盗品等の売買、その他の犯罪を防止することを目的としています。
古物の取扱いで何かあったときのために、古物商を営む者・営業所・商品の保管場所などを把握しておくことで、警察等による調査を容易にするのに、古物商許可という許可が必要になってくるのです。
無許可営業には懲役または罰金
最近は個人の趣味などで、せどりや転売、ネットオークションで中古品の売買を行う人が増えていますが、これらの行為も古物商許可が必要になる場合があるのです。
すべての人が許可が必要なわけではありませんが、許可が必要な場合に無許可で売買を行っていると、「古物営業法違反」となり「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が課せられる場合があるのでご注意ください。
古物商許可の要否
それでは、どのような場合に古物商の許可が必要で、どのような場合に不要なのかを見ていきましょう。
許可が必要なのは、「古物」を「業」として、売買や交換を行う業者・個人となっています。その判断基準は警察庁の古物営業ページに以下のように掲載されています。
許可が必要な場合
- 古物を買い取って売る。
- 古物を買い取って修理等して売る。
修理して新品とする場合でも、一度人の手に渡っているので古物となります。
- 古物を買い取って使える部品等を売る。
そのままではなく手を加えても古物となります。
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
無償で貰い受けた物でも、手数料などでなんらかの利益が生じる場合のことです。
- 古物を別の物と交換する。
- 古物を買い取ってレンタルする。
製造・販売メーカーから直に新品を購入してレンタルする場合は除外されます。
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
これらに該当することを反復・継続して行ったりすると、許可が必要になってきます。また、これらをインターネット上で行う、せどりや転売、ネットオークションなども該当します。
許可が不必要な場合
- 自分の物を売る。
自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。転売目的で購入した物は含まれません。
- 無償でもらった物を売る。
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
- 自分が海外で買ってきたものを売る。
他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。
ネットオークション等の場合
ネットオークション等の場合は、以下に該当する場合は古物商許可が必要と定められています。
- 1ヶ月間に100点~200点以上の商品を新規出品している。
- 特定のカテゴリー・商品について規定数以上出品している。
などがあてはまります。詳細については、こちらを御覧ください。
また、これらを「1号営業(古物商)」と呼び、これらのための市場を主催するために必要なのが「2号営業(古物市場主)」の届出。また、インターネット上でオークションサイトを運営するために必要なのが「3号営業(古物競りあっせん業)」の届出です。
ここまでみてきましたが、許可の要否については、基準が漠然としていてわかりにくいと思う方もいるのではないでしょうか。担当者(警察官)によって若干見解が異なるという声もあります。このため、心配な場合には、この点にも充分に注意し、警察(公安委員会)にしっかりと問い合わせて確認するとよいでしょう。
古物商許可取扱の注意点
古物商許可を取得した後の注意点がいくつかあります。
携帯と提示義務
行商等を行う際は、古物商許可証を携帯し、取引相手から提示を求められた場合は、提示する義務があります。
許可証の有効期限
古物商の許可証に有効期限はありませんが、営業をしていない状態が6ヶ月以上続くなどして、営業の実態がない場合は、許可を取り消される場合がありますので注意が必要です。
許可証の書換申請
- 許可者の住所が変わった
- 法人の名称、所在地が変わった
- 法人の代表者、役員が替わった
- 代表者役員の住所が変わった
- 行商をする、しないについて変更があった。
などの場合は「書換申請」が必要になります。
許可証の変更届
- 主たる取扱品目の変更
- 役員の変更
- 役員を新たに追加した
- 役員が辞任した
- 役員が交替(辞任と就任)した
- 役員の住所変更
- 営業所の増設
- 営業所の移転
- 営業所の廃止
- 営業所の管理者の交替
- 営業所の管理者の住所変更
- 営業所の名称変更
- ホームページ等を開設して古物の取引を行う
などの場合は、変更届出が必要になります。
許可証の再交付申請が必要になる場合
許可証を紛失した場合は、再交付を受ける必要があり、許可証の交付申請が必要になります。
許可証の返納手続が必要になる場合
- 古物営業を廃止した。
- 営業の許可が取り消された。
- 再交付を受けていたが、紛失していた許可証がみつかった。
- 個人許可者がなくなった。
- 法人が合併により消滅した。
などの場合は、許可証の返納手続きが必要になります。
申請方法
それでは最後に古物商許可の申請方法についてご説明していきます。
申請場所
営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が申請窓口となります。申請時間は、平日8時30分から17時15分までです。
必要書類
必要書類個人の場合は必要書類として以下が必要となります。
- 個人許可申請書
- 住民票
- 身分証明書(戸籍課が発行するもの)
- 登記されていないことの証明書(法務局)
- 略歴書
- 誓約書
- サイトを運営しているならURLを届ける書類
必要書類の雛形などは、警視庁のHPからダウンロードできます。個人の場合と法人の場合や、届け出る内容で必要な書類が異なるので、詳しくは以下を参考にしてみてください。
費用
申請する際の手数料として19,000円が必要になります。不許可となっても手数料は返却されませんので注意が必要です。そして申請から40日以内に、申請した場所の警察署から許可・不許可の連絡がきます。申請に必要となる書類の発行手数料などと合わせると合計で20,000円程度がかかります。
おわりに
決して営利目的で行っていなかったとしても、売上が一定以上あったり、売買を反復・継続していたりすれば、客観的に古物商に該当すると判断される可能性があります。そうすれば許可が必要になってきますので、個人でやっているからバレないだろうという考えは持たず、しっかり許可をとってから取引を行いましょう。
古物商許可については、ケースごとに申請の難易度も異なりますので、警察に問い合わせるか、古物商許可をサポートしてくれる税理士事務所などもあるので、一度相談してみるのもよいでしょう。
税理士をお探しの方は税理士紹介サービスをご利用ください。
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