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青色申告承認申請書と開業届の再提出が必要?

すでに承認を受けて、数年 青色申告にて申告をしております。
(現在、事業所得のみ申告)

今後、不動産所得も相続して新たに入ってくる予定なのですが、
その場合、青色申告承認申請書と開業届を再提出する必要があるのでしょうか?

(最初に提出した青色申告承認申請書と開業届ともに
所得の種類という欄を事業所得のみにチェックして提出しており、
不動産所得にはチェックせずに提出しておりました。)

また、青色申告承認申請書の「相続による事業継承の有無」(不動産を相続予定)についても「有」の場合有に変更しないといけないのでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

すでに青色申告の承認をうけているかたですので、再提出は不要です。(開業届も)

本投稿は、2024年03月08日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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