夫婦とも個人事業主と青色申告の専従者給与
現在、仕事をしながら夫婦とも不動産賃貸業も営んでいます。今はふたりとも青色申告していますが、将来的に仕事を辞めた時、不動産収入の少ないほうに専従者給与を支払うようにしたいです。その場合、給与をもらう方は、青色申告を取り下げ、白色申告に替えなければならないでしょうか?
税理士の回答

>給与をもらう方は、青色申告を取り下げ、白色申告に替えなければならないでしょうか?
そのような必要はなく青色専従者の届出を提出すれば青色専従者とできます。青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であることが要件です。
本投稿は、2024年04月05日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。