確定申告について
お世話になります。
個人事業主でメルカリにて商品販売をしております。その中で私物の不用品も売っているのですが、確定申告の際に不用品の売上は申告しなくても大丈夫でしょうか?
ご確認お願い致します。
税理士の回答

メルカリなどで個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となりますのでご注意下さい。
早速のご回答ありがとうございます!
せどりで利益を出している物のみ確定申告をすれば大丈夫という事で解釈合っていますか?

相談者様のご理解の通りになります。
ご返信ありがとうございました✨
不安が解消されました!
本投稿は、2024年11月06日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。