開業届けを出さなくても青色申告出来ますか。
今までは不動産所得で青色申告10万円控除をしていました。
去年から不動産所得の他に事業所得があります。
開業届は出していませんが、事業所得も青色申告になりますか。
税理士の回答
不動産所得を既に青色申告されている方が、新たに事業所得を得た場合でも、その事業所得も青色申告で申告できます。
ご回答ありがとうございます。
不動産所得は事業ではないので10万円控除なのですが、新たに事業所得があれば65万円控除できますか。
不動産所得から10万円控除、事業所得から55万円控除になりますか。
不動産所得も仕訳帳、総勘定元帳、貸借対照表、損益計算書が必要ですか。
その場合は、電子申告ができれば65万円控除が可能です。不動産所得から10万円、そして事業所得から55万円の順に控除できます。基本的に不動産所得も損益計算書等は必要になります。
本投稿は、2026年01月15日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







