税理士ドットコム - [青色申告]ヤフオクで中古の物を売った場合の確定申告の有無 - 個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. ヤフオクで中古の物を売った場合の確定申告の有無

ヤフオクで中古の物を売った場合の確定申告の有無

質問失礼します。

青色確定申告で事業用と個人用の口座を分けてなかったため個人口座の帳簿をつけています。

ヤフオクでハンドメイドの物を売って収入にしているのですが、それと他に違うアカウントで不要になった趣味の物を売ったりもしています。

不要になった物の方の売り上げが年間合計で200万ほどになってしまったのですが、実際5年間程で集めた物で、購入した時より値段が低くなった物がほとんどです。
1個が30万を超えるような物もありませんでした。

この時、こちらの中古品のアカウントで販売した物も売上として申告しないといけないのでしょうか。

入金自体は実際仕事として使っているアカウントと同じ口座に入金されてました。

お手数をお掛けしますがご返答お願い致します。

税理士の回答

個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

早々にお返事頂けてとても助かります。
ありがとうございます。

預金通帳を確認すると、普段の収入にしているヤフオクの振込名と中古品を売ってるヤフオクの振込名が同じ物で入金されてきているのですが、これは自分の方で仕分けしていれば問題ありませんか?

度々質問してしまいすみません。

収入分の振込と不用品の振込は、相談者様の方で仕分けしていれば問題ないと思います。

本投稿は、2021年04月16日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,767
直近30日 相談数
749
直近30日 税理士回答数
1,526