チャットレディの青色申告について
副業でチャットレディをしています。
前年までは白色申告でしたが、今年度(R3)から青色申告にしたいと考えています。
現在の状況は下記の通りです。
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・本業は会社員
・チャットレディ自体は、一度やめて
R3.9月から再開した(開業届の提出は無し)
・現在も副業としてチャットレディ稼働中
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以上の条件を踏まえて、質問です。
①今から2ヶ月以内の日付で開業届を出し、
青色申告の申請書(?)を出せば
R3年度の申告は青色で出来ますでしょうか。
②①が可能な場合、開業届を出す前に稼働していた分(R3.1月から7月まで)は【雑所得】の扱いになりますか?
■他にも、今からできる節税対策があれば
アドバイスいただけると幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
副業でチャットレディをしているのであれば、事業所得としては認められないと思われます。
したがって青色申告は承認されません。
ご返信ありがとうございます!
承認されるかされないかは別として、
試しに申請してみるのは大丈夫でしょうか?
先日、職業名を伏せて税務署に相談したのですが
その際は「青色でも可能」との回答だったので
少しでも節税できる可能性があれば申請してみようかと思いまして、、、

中田裕二
申請すれば形式的に承認されるでしょう。
ただし、事後に税務調査により否認される可能性があるということです。
本投稿は、2022年01月12日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。