確定申告の提出先(納税地)は?引越しや海外転勤時はどうなるの?

確定申告の提出先(納税地)は所得税法で決められており、納税者が勝手に決めることはできません。そこでこのページでは確定申告の提出先について正しく理解するために、確定申告前後での住所変更や、海外勤務時の注意点などについて解説します。
目次
原則的な納税地と納税地の特例
納税地は「原則的な納税地」または「納税地の特例」によって決定します。
原則的な納税地
納税地はあらかじめ所得税法などによって決められており、以下の区分に従わなければなりません。
- 国内に住所がある人:その住所地
- 国内に住所がないが居所はある人:その居所地
- 国内に住所と居所がなく事業所はある人:その事務所等の住所地
まず、基本的にほとんどの人は住所地が納税地となるでしょう。
住所地とは納税者の生活の本拠となっている場所であり、客観的事実によって判定されます。また、居所地とは一定期間継続して居住しているものの、生活の本拠とまでは至らない場所をいいます。
なお、場合によっては住所地・居所地・事務所等の住所地のいずれも持っている場合もあるでしょう。
その際に用いられるのが次に説明する「納税地の特例」です。
納税地の特例
基本は原則的な納税地が優先されますが、納税先の候補地がいくつかある人は、その中から納税地を1つ選ぶことになります。これを「納税地の特例」といいます。
納税地の特例を受けようとする人は、原則的な納税地を所轄する税務署長に、納税地の特例を受けたい旨の届出書を提出する必要があります。
引越しによる納税地の変更手続き
転勤などの事情により引越しが発生した場合は、それにともない納税地の変更手続きが必要な場合があります。引越し先が国内の場合と、海外の場合とに分けて手続き方法を確認します。
引越し先が国内の場合
転居等の事情によって納税地に異動が発生した場合、令和4年までは「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」の提出が必要でしたが、令和5年1月1日以降は届出が不要になりました。つまり、申告書に新しい納税地を記載すれば問題ありません。
ただし、年の途中で引越しをして、申告関連の文書等を転居後の納税地に送付したい場合は、納税地の特例で紹介した「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を、異動・変更後の納税地を所轄する税務署に提出することで、対応が可能です。
引越し先が海外の場合
引越し先が国外の場合は非居住者となり、日本国内での確定申告は不要です。
ただし、不動産所得が発生している場合など国内に所得が発生する場合には、所得が年間20万円を超えたときに確定申告が必要になります。
この場合は、「納税管理人」を定める必要があります。その手順として、納税地の税務署に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出しておけば、確定申告と納税を納税管理人が代わりに行うことができます。
なお、非居住者の納税地は以下の順序で決まります。
- 国内に事業所等を有する場合:その事業所の所在地
- 住所・居所に親族が居住する場合:その住所または居所
- 国内にある不動産の貸付等による対価の場合:貸付対価に係る資産の所在地
- 上記(1)~(3)に該当しなくなった場合:直前において納税地だった場所
- 上記(1)~(4)以外で所得税の申告・請求を行う場合:その人が選択した場所
- 上記(1)~(5)のいずれも該当しない場合:麹町税務署の管轄区域内の場所
確定申告前に引越しが発生した際の提出先
確定申告では1月1日~12月31日(課税期間)に発生した所得等を、翌年2月16日~3月15日(※)の間に申告します。
ただ、場合によっては翌年1月1日から確定申告前に引越しが発生する場合もあるでしょう。こうした状況にある際には引越し前と後のどちらの納税地に提出するのでしょうか。
※土・日・祝日等の場合はその翌日が受付開始日または期限日となります
原則として確定申告する際の住所地に提出する
結論としては、確定申告書を提出する際の住所地が納税地となります。
つまり、引越し前に確定申告書を提出する場合は、引越し前の住所地を所轄する税務署に提出します。一方、引越し後に確定申告をする場合は、引越し後の住所地に所轄する税務署に提出します。
居所地・事業所が納税地の場合はそのまま提出する
もし住所地でなく居所地や事業所の住所地が納税地の場合は、引越しが発生しても納税地が変わることはありません。今まで通りと同じように確定申告の手続きをしましょう。
おわりに
確定申告の納税先は住所地・居所地・事業所の住所地のいずれかから決まります。もし確定申告前に引越しが発生する際には、原則として引越し後の住所地が納税地になります。手続きなどわからないことがあれば、近くの税務署や確定申告の代行ができる税理士に相談してみるとよいでしょう。
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