シングル家庭の税負担が減る「寡婦控除」「ひとり親控除」をわかりやすく解説

令和2年度税制改正にて、寡婦(寡夫)控除制度の見直しがされ、それに伴い未婚のひとり親に対する税制上の優遇措置が新設されました。2020年の年末調整や確定申告では、この改正が適用されます。この記事では、これらの改正ポイントをわかりやすく解説していきます。
目次
寡婦(寡夫)控除とは
寡婦(寡夫)控除とは所得控除のひとつです。寡婦(かふ)は、夫と死別または離婚し、再婚していない女性・夫のない独身の女性を意味します。これが男性の場合は、同じ読み方で寡夫(かふ)となります。
寡婦(寡夫)控除はもともと、戦争未亡人に対する優遇規定として創設されており、配偶者がいない状態になった女性やシングルマザー、シングルファザーの家庭に対する福祉として機能していました。
2020年からどのように変わった?
令和2年度税制改正にて、寡婦(寡夫)控除制度の見直しが行われ、簡潔に言うと、以下3点が変わりました。
- 優遇措置の対象に未婚のひとり親家庭が加わり、「ひとり親控除」という制度が新設されました
- 「寡婦控除」については、500万円以下という所得制限が設けられるようになりました
- 「寡夫控除」は新設されたひとり親控除に集約され、廃止となりました。また控除額は男性、女性にかかわらず35万円になりました
以下、それぞれどのような内容か、詳しく見ていきましょう。
新設された「ひとり親控除」
改正前の寡婦(寡夫)控除は、過去に婚姻関係があったことが条件となっていました。そのため、男性であれ女性であれ、いわゆる「未婚のひとり親」については対象になりませんでした。
過去の婚姻関係をもとに優遇措置の対象を判断していたため、結婚という形によらずに父親・母親になった場合は、税金の優遇措置を受けることができていなかったのです。
この問題に対応するため「ひとり親控除」が創設され、子どもがいるシングル家庭の場合、一定の条件を満たせば、過去の婚姻関係の有無を問わず税制上の優遇措置を受けられるようになりました。
条件を満たす場合、ひとり親控除として、35万円を税金の計算上所得から差し引くことができます。
ひとり親控除の対象となる人
ひとり親控除を受けるための具体的な条件としてはまず、「ひとり親」という制度名が表すとおり、現状で婚姻をしていないこと、または、婚姻していたとしても配偶者の生死が明らかでないことが前提となります。
次に、以下の条件をすべて満たすことが必要となります。
- 生計を一にする子(※1)がいる
※1 他の者の同一生計配偶者等は除く。また、その年分の所得合計額が48万円以下であること - 本人の合計所得金額が 500 万円以下である
- 本人と事実上婚姻関係(※2)と同様の事情にあると認められる者がいない
※2 事実上の婚姻関係については、住民票の記載により判断するとされています
ひとり親控除によっていくら税負担が軽くなる?
ひとり親控除の適用でどのくらい税負担が軽くなるかというと、実際の税金の計算では、医療費や生命保険の状況、年収や社会保険の金額等で適用される所得税率も変わってくるため、一概には言えません。
とはいえ、控除額35万円といってもイメージが湧かない方も多いと思いますので、ここでは、年収250万円の場合の影響について見てみましょう。
年収250万円の場合、細かい計算を省くと適用される税率は約5%となります。つまり、ひとり親控除による所得控除35万円が適用されることで、所得税は「35万円×約5%=約17,500円」程度税負担が軽くなる計算です。
なお、これはあくまで所得税の話であり、住民税については2021年度以降にこれら改正の影響がでることになります。住民税では未婚のひとり親に対する非課税措置等もあるため、税負担の軽減度合いはより大きいものとなるでしょう。
要件が見直された「寡婦控除」
改正前の寡婦控除は子どもがいるかどうかなどの一定の条件により、控除額が異なっていました。具体的には本人の所得が500万円以下で扶養親族に該当する子がいる場合、特別の寡婦として控除額が35万円となっていたのです。
これが今回の改正により、子どもがいる場合は寡婦控除ではなく、ひとり親控除の対象となることになりました(なお、控除額は変わらず35万円)。
また、改正前の寡婦控除では、本人の所得が500万円超の場合でも、27万円の所得控除がありましたが、改正により所得制限が導入され、本人の所得が500万円超であれば控除の対象とならないこととなりました(500万円の所得制限は「ひとり親控除」でも同様)。
寡婦控除の対象となる人
改正後の寡婦控除の対象となる人は、原則としてその年の12月31日の時点で、前述のひとり親控除の対象となる「ひとり親」に該当せず、次のどれかに当てはまる人です。
- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、かつ扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。なお、この場合は、扶養親族の要件はありません
なお、ひとり親控除と同じく、法律上の婚姻関係がないとしても、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は対象となりません。
「寡夫控除」は「ひとり親控除」へ集約
「寡夫控除」は配偶者がいない状態となった男性に対する優遇措置として、以下の条件が必要でした。
・合計所得金額が500万円以下である
・妻と死別・離婚した後婚姻をしていないことまたは妻の生死が明らかでない
・生計を一にする子がいる
これらの条件は、ひとり親控除の要件と共通しているため、今回の改正で寡夫控除は廃止され、ひとり親控除へ集約されることになりました。
また、改正前の寡夫控除の控除額は27万円でしたが、ひとり親控除では男性・女性ともに控除額は35万円となりました。ひとり親控除に一本化されたことで控除額の男女差がなくなることになったのです。
寡婦控除・ひとり親控除の適用方法
これらの改正は年末調整または確定申告により適用されることになります。会社員の場合、その年の最後の給与等の支払を受ける前に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を修正し、会社に提出するようにしましょう。
どのような手続きをすればよいかわからない場合には、年末調整の書類を提出する際に、会社の担当者に相談してみてください。
過去の申告については、改正前の要件が適用されるので注意
この記事で解説している改正後の寡婦控除やひとり親控除については、2020年から適用されるものであり、過去にさかのぼって適用されるわけではありません。そのため、2019年分以前の所得について修正申告や還付申告などをする際は、改正前の要件等が適用されるため、その点は注意が必要です。
※改正前の寡婦(寡夫)控除についてはこちらの記事で解説しています
おわりに
年末調整が近づく中、改正により優遇措置の対象となっていることに気が付いていないケースもあるかもしれません。改正の内容を把握し、優遇措置の対象となるのであれば、漏らさずに対応していきましょう。
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