シングル家庭の税負担が減る「寡婦控除」「ひとり親控除」をわかりやすく解説

未婚のひとり親に対する税制上の優遇措置として「寡婦控除」「ひとり親控除」という制度があります。シングル家庭の税負担が軽減される制度ですが、適用には一定の条件があります。詳しく解説します。
目次
寡婦控除とは〜夫と離婚・死別した女性が適用できる
「寡婦控除」とは、所得控除のひとつです。寡婦(かふ)は、夫と死別または離婚し、再婚していない女性、夫のない独身女性、事実婚の状態にない女性を意味します。
改正前の寡婦(寡夫)控除は、もともと戦争未亡人に対する優遇規定として創設されており、配偶者がいない状態になった女性やシングルマザー、シングルファザーの家庭に対する福祉として機能していました。
令和2年度の税制改正で、寡婦(寡夫)控除制度の見直しが行われ、「ひとり親控除」が新設されました。そして、それまであった「寡夫控除」は、新設されたひとり親控除に集約され、廃止となりました。
一定の条件を満たす場合、「寡婦控除」として、所得税の計算で、所得金額から27万円を差し引くことができます(住民税は26万円)。
寡婦控除の対象となる人
寡婦控除の対象となる人は、原則としてその年の12月31日の時点で、後述する「ひとり親」に該当しないこと、次のいずれかに当てはまる女性が対象です。
- 夫と死別・離婚後、婚姻をしておらず、扶養親族(※1)がいる人で、かつ合計所得金額が500万円以下の人
※1 その年分の所得合計額が58万円以下(2025年分から)であること - 夫と死別後、婚姻をしていない、または夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の人(扶養親族は問わない)
なお、法律上の婚姻関係がないとしても、事実上婚姻関係(※2)と同様の事情にあると認められる人(夫)がいる場合は対象となりません。
※2 事実上の婚姻関係については、住民票の記載により判断するとされています
「ひとり親控除」とは〜子どもを育てるシングル家庭が対象
「ひとり親控除」とは、子どもがいるシングル家庭の場合、一定の条件を満たせば、税制上の優遇措置を受けられる制度です。
改正前の寡婦(寡夫)控除は、過去に婚姻関係があったことが条件となっていたため、いわゆる「未婚のひとり親」については対象になりませんでした。
「ひとり親控除」の創設により、過去の婚姻関係の有無を問わず、優遇措置を受けられるようになりました。
一定の条件を満たす場合、「ひとり親控除」として、所得税の計算で、所得金額から35万円を差し引くことができます(住民税は30万円)。
ひとり親控除の対象となる人
ひとり親控除の対象となる人は、原則としてその年の12月31日の時点で、婚姻をしていないこと、または配偶者の生死が明らかでないことが前提となり、以下のすべてに当てはまる人です。
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
- 次の生計を一にする子(※)がいること
※その年分の所得合計額が58万円以下(2025年分から)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人 - 合計所得金額が500万円以下の人
寡婦控除とひとり親控除の税負担軽減の違い
寡婦控除とひとり親控除は併用できません。どちらの制度も適用可能な場合は、ひとり親控除が優先されます。また控除額は、寡婦控除が27万円(住民税は26万円)、ひとり親控除が35万円(住民税で30万円)という違いがあります。
この控除の適用でどのくらい税負担が軽くなるかを計算してみましょう。
【前提】控除を受ける人の課税所得金額が190万円(所得税率5%)の場合
- 寡婦控除
└所得税の控除額27万円✕5%=13,500円
└住民税の控除額26万円✕10%=26,000円
合計39,500円 - ひとり親控除
└所得税の控除額35万円✕5%=17,500円
└住民税の控除額30万円✕10%=30,000円
合計47,500円
※なお、実際の税金の計算では、医療費や生命保険の状況、年収や社会保険の金額等で適用される所得税率も変わってきます。
寡婦控除・ひとり親控除の適用方法
寡婦控除・ひとり親控除は、年末調整または確定申告により適用されることになります。会社員の場合、その年の最後の給与等の支払を受ける前に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を修正し、会社に提出するようにしましょう。
どのような手続きをすればよいかわからない場合には、年末調整の書類を提出する際に、会社の担当者に相談してみてください。
おわりに
適用できる所得控除があるのに、うっかり申請を忘れてしまうと、せっかくの優遇措置が受けられないことになってしまいます。もし、年末調整で申請が漏れていたという場合は、必ず確定申告を行うようにしましょう。
また、税制改正等に伴い、適用条件が変わることも多々あります。制度内容を把握し、優遇措置の対象となるのであれば、漏らさずに対応していきましょう。
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