個人事業主・副業会社員のための経費相談所【vol.3 減価償却がわからない!】 - 税理士ドットコム

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個人事業主・副業会社員のための経費相談所【vol.3 減価償却がわからない!】

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個人事業主・副業会社員のための経費相談所【vol.3 減価償却がわからない!】
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本シリーズではフリーランスのライターである筆者が、「みんなの税務相談」に寄せられた投稿の中から、個人事業主や副業をしている会社員の方に役立つ投稿をピックアップしてご紹介しています(「みんなの税務相談」・・・無料で税理士に相談できる掲示板型Q&A)。

今回のテーマは「減価償却」。償却方法にはいくつかのルールがあるため、難しいと感じている方も多いのではないでしょうか?

それでは減価償却に関する具体的な相談と、それに対する税理士の見解をみていきましょう。

● Q.エアコンの代金・工事費の減価償却は?

白色申告者です。事務所用に購入するエアコン本体が10万円以上なので減価償却で処理しますが、工事費は別で経費計上するのでしょうか?

ーーA.「工事費も減価償却する」
工事費もエアコン本体に含めて減価償却します。
(この質問・回答の全文はこちら)

● Q.パソコンの減価償却について

事業用のパソコンを11万2000円で購入したのですが、一括で経費にすることはできますか?減価償却をしないといけないのでしょうか?

ーーA.「青色申告であれば一括償却可能」
青色申告者の場合には、30万円未満のものは一括償却できます。白色申告者の場合には、10万円以上20万円未満のものは、3年間で3分の1ずつ各年度に経費に計上することができます。
(この質問・回答の全文はこちら)

● Q.ペットホテルをしている自宅の減価償却

13年前に自宅として木造住宅を購入し、昨年から1階でペットホテルを始めました。自宅を減価償却したいのですが、対象となる金額はどう算出すればいいですか。

ーーA.「経過年数の減価償却費を差し引いて算出」
当時の取得価額から経過年数の減価償却費を差し引き、未償却残高を計算します。
(この質問・回答の全文はこちら)

● Q.一括償却資産を期中に売却したら?

210万円で購入したPC機器を一括償却資産とし(70万円×3年)、翌年120万円で売却すると、帳簿価格は210万円−140万円=70万円となり、売却額120万円−帳簿価格70万円=50万円が譲渡益として課税されるのでしょうか?

ーーA.「一括償却資産は売却後も毎年償却する」
個人事業者の前提で回答します。一括償却資産は売却しても帳簿から消さずに、毎年70万円の償却をしなければいけません。売却額120万円は雑収入として課税対象になります。
(この質問・回答の全文はこちら)

● Q.赤字の場合の減価償却はどうする?

約11万円と約21万円のパソコンを購入しました。他の経費を足しても今期は赤字なので、パソコンは即時償却して赤字を3年繰り越せばいいでしょうか?

ーーA.「赤字なら固定資産としても計上可」
青色申告であれば30万円未満の資産は一括償却できますが、赤字ならば、固定資産として減価償却することもできます。赤字は3年以内に黒字にならないと損失分を使い切ることができませんが、固定資産にすればパソコンは耐用年数が4年なので、1年分余裕があります。
(この質問・回答の全文はこちら)
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以上のように、減価償却は購入したモノの種類や金額にあわせて最適な方法を選択しなければなりません。また、「耐用年数」についても留意が必要であるということを覚えておきましょう。

次回のvol.4では、不動産所得の経費についてご紹介します。

▼vol.1 看板犬は経費にできる?
https://www.zeiri4.com/c_5/n_1093/
▼vol.2 按分割合どうする?
https://www.zeiri4.com/c_5/n_1094/

※質問と回答は一部編集しています
※​​本記事は各投稿日時時点での情報です。投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用ください

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