離婚後の生命保険解約返戻金額について
下記、生命保険契約の解約返戻金が贈与税or所得税いずれに該当するか、ご教授ください。
▼生命保険契約
・契約者:本人
・被保険者:本人
・保険料負担者:元配偶者
・解約返戻金受取人:本人
・保険料払込方法:年1回払い
・既払込保険料:200万円
・解約返戻金額:180万円
▼時系列
①婚姻期間中に当該生命保険に加入しました。上記の通り、元配偶者が保険料を支払っていました。
②契約から6年経過後、離婚が成立し、財産分与として当該保険契約は本人の財産となりました。
③本人は当該保険契約を解約し、解約返戻金180万円を受け取りました。
上記の場合、解約返戻金は「贈与税」の対象になるか、「所得税」の対象になるか判断がつかず困っております。
自ら調べていると、
契約形態上は贈与税に該当するように思いますが、財産分与の結果、本人に当該契約の権利帰属が認められたことから、それまでの支払保険料は本人が支払ったものと見做されるのではないかと考えております。
本人が保険料負担をしたものと認められる場合には、一時所得の必要経費として既支払保険料が含まれるので、確定申告は不要かと思いますが、贈与と見做される場合には確定申告を行わなければいけないと考えております。
どちらに該当するか判断がつかず、相談させていただきます。
税理士の回答

竹中公剛
できれば、それが慰謝料ならば、問題はないですが。
離婚の調停書などに記載ください。
そうでなければ、贈与になると考えます。
本投稿は、2023年11月10日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。