フリマ売り上げに関する確定申告について
前略
確定申告が近づいてきました。そこで標記に関して質問です。
ご指導のほど何卒よろしくお願いいたします。
会社員ですがふるさと納税なども有るので確定申告をいたします。フリマなどで自宅で使わなくなったものや趣味の物を売って20万円以上の所得(手数料と送料を抜いた金額)がありました。例えば釣り竿で10年ほど前に買った物が200,000円(確か25万円ほどで買ったと思います)。次に1ヶ月ほど前に30,000円で買ったリールが自分に合わなかったので25,000円で売りました。
5年ほど前に3,000円で買ったCDがプレミアがついて20,000円で売れました.
以上手数料送料を差し引いて総額で245,000円が入金されました。なお購入で自分が払った金額は釣竿の支払額の記憶分も含め283,000となります。
質問1.
この場合のように20万円は超えていますが購入金額より受け取り金額が少ない場合、確定申告は必要となるのでしょうか?
質問2.
釣竿の購入金額は記憶で25万円位としか覚えていません。
もちろん釣竿は10年前に購入した物で領収書はもとより支払った金額を証明できません。
この扱いはどのようになるのでしょうか?
質問3.
またこの例で釣竿も購入金額より高いであろう30万円で売れた場合にはどうなるのでしょうか?
総額で計算すると購入時に支払った283,000円に対し345,000円で利益が62,000円でました。
利益が出たので確定申告は必要かと思いますが、質問2.にあるように10年前に購入した釣竿の購入金額を証明する物がありません。どのように申告したらよいのでしょうか?
以上、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。
「自宅で使わなくなったものや趣味の物を売って」とありますので、いわゆる生活用動産の譲渡に該当するので、所得税は課税されないことになると思われます。
国税庁HPのURLをつけますので、一度ご参考にしていただくといいかもしれません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
【所得税の課税されない譲渡所得】
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
ただし、生活用動産の場合でも反復継続して販売されると、所得税の課税対象となる場合がありますので、そのあたりにつきましてはお住いの管轄の税務署に個別でご確認することになります。
的確なご回答ありがとうございました。 助かりました。申請いたします。

ベストアンサーにお選びいただきありがとうございまいた。
本投稿は、2023年12月13日 06時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。