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個人事業廃業後の確定申告について

令和6年5月まで個人事業、6月に法人成りをした者です。
今年の確定申告で令和6年の個人事業の事業所得、法人からの給与所得を合わせて確定申告を行い所得税、消費税の還付となりました。
所得税の予定納税分、消費税の中間納付分ぐらいが還付される予定です。
その際還付された還付金は個人のお金となるのでしょうか?
廃業後でも何か申告が必要なのでしょうか?
教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

 還付された所得税および消費税については、課税されることはないので、原則として確定申告は不要だと思われます。

 ただ、還付される本税とともに、その利子のような性格の「還付加算金」が振り込まれる場合があります。
 その場合、当該「還付加算金」は雑所得として申告が必要になると思われます。
 
 税務署から、還付の通知が届きますので、そこに還付加算金の記載がないか確認が必要になります。還付加算金の記載がなければ、何もしなくて問題にないと思います。

本投稿は、2025年03月27日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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