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駐車場の確定申告について(海外赴任中)

昨年より海外に赴任しており日本に住民票がないものです。
赴任前は神奈川県に妻、子供2人と自己所有の一軒家に住んでおりました。赴任はまずは私が昨年より1人で行き、キリのいい4月に家族がついてくる予定でした。赴任に際し、一軒家を貸すのは抵抗があったため駐車場のみ貸そうと思い、不動産屋を介して募集していました。
しかしコロナの関連で家族の赴任は一旦延期となりましたが、駐車場の貸し出しは早々に決まってしまい現在貸している状態で料金は2台で30000円(税抜)貸主は私名義になっています。海外にいる私が日本で商売していることになっておりますが、この場合は確定申告はどうすればいいのでしょうか??昨年の途中までは日本にいましたが、今年は日本で労働していませんので会社での収入は0円です。

税理士の回答

ご質問者が非居住者であれば、納税管理人を選任し確定申告をする事になります。

納税管理人とは、日本の非居住者が、日本で申告が必要な所得が生じたり(例:国内不動産の賃料)、日本の相続税や贈与税を納付しなければならない場合に、その方のために納税事務処理を行う人のことをいいます。納税管理人は日本に住所があれば、個人だけでなく法人もなることができます。また、有償でも無償でも構いません。通常は親族や顧問税理士にお願いされる方が多いです。
 

本投稿は、2020年05月01日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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