夫婦間での車贈与税
初めましてご相談させていただきたいのですが、今までは100万円以内の車を旦那名義で購入し使用者は私でした。今回車を購入するにあたり名義を私にし、現金一括で車購入代金145万を旦那の口座から車屋へ銀行振込するのですが、こういった場合も夫婦間の贈与税が発生しますか?
逆に今まで通り、旦那名義で購入し使用者を私だと贈与税は発生しませんか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
今回車を購入するにあたり名義を私にし、現金一括で車購入代金145万を旦那の口座から車屋へ銀行振込するのですが、こういった場合も夫婦間の贈与税が発生しますか?
名義で誰のものか明確です。贈与税そのものです。
逆に今まで通り、旦那名義で購入し使用者を私だと贈与税は発生しませんか?
しません。誰が使うかは、関係ありません。
ご返信頂きありがとうございました。
本投稿は、2022年07月31日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。