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孫の郵便局の学資保険

ご相談致します。
孫に郵便局の学資保険をかけてほしくて、あくまで教育費として、贈与したく思っています。
孫の口座を作り、契約者は孫の親で、贈与するのは私は祖父です。一括で110万円を振り込みしようと思ってます。
何か持戻し等の制度があるようですが、税法に引っかかりませんか?

税理士の回答

本件は適切に設計すれば贈与として問題なく成立しますが、いくつかの前提を外すと課税関係が生じ得る論点です。まず110万円の範囲内であれば暦年贈与の基礎控除内に収まり、原則として贈与税は発生しません。

ただし、契約者が親である場合、満期保険金の受取人や保険料負担者の関係によっては、将来の受取時に贈与税や所得税の対象となる可能性があります。いわゆる「名義」と「実質」のズレが論点です。

また、持戻しは相続開始前一定期間の贈与が対象となる制度であり、教育資金目的でも完全に排除されるわけではありません。契約形態と資金の流れを一貫させることが肝要です。

三嶋税理士先生
ご返答ありがとうございます。
祖父からの学資保険には、将来的に制約がありそうてすね。
シンプルに銀行口座に入金をした方がいいみたいですね。
ご教示有り難う御座いました。

本投稿は、2026年04月24日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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