お墓や遺骨は誰が引き継ぐ?「祭祀承継者」ってどうやって決まるの?

現金、預金、不動産、株式、骨董品、美術品など相続において遺産分割の対象となる相続財産にはさまざまな種類があります。
また、金銭的に価値があるものだけ、相続する人を決めればそれで終わりというわけではありません。中には、資産価値はなくても誰が相続するのかで揉めるものがあります。それは「お墓」や「遺骨」です。
そこで今回は、遺産相続においてお墓や遺骨は誰が引き継ぐのかについて解説します。
目次
お墓や遺骨は「相続財産」になるの?
相続財産に該当するものについては、遺産分割の対象にもなりますし、相続税の課税対象にもなります。ただし、「お墓」や「遺骨」については、相続財産には含まれません。
したがって、遺産分割協議によって相続する人を決めるわけでもなければ、相続税が課税されるわけでもありません。
お墓や遺骨については、相続財産に対して「祭祀財産」といい、次のようなものが該当します。
- お墓
- 遺骨
- 仏壇
- 位牌
- 系譜(家系図が書かれた掛け軸などのこと)
これら祭祀財産については、相続財産とはまったく別の方法で引き継ぐ人が決まります。
祭祀財産の承継者はどうやって決まる?
相続財産は法定相続人が相続することになりますが、祭祀財産については「祭祀承継者」が祭祀財産を承継する事になります。
具体的には、民法に次のような条文が規定されています。
(民法第897条)
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
この条文から読み解くと、祭祀承継者の優先順位は次のようになります。
第一順位:被相続人が生前に指定した人
相続財産の場合は、相続する人を遺言書で明確に書いておかなければならず、口頭による遺言は認められていません。一方で、祭祀承継者については、遺言で書くことはもちろんの事、口頭で伝えておくだけでも指定することが可能です。
第二順位:習慣に従う
非常に包括的な表現です。具体的には、葬儀の喪主を務めた人が承継するケースや、遺族で話し合って決めるケースなどがあります。
第三順位:家庭裁判所が定める
第一順位も第二順位も、法定相続分の規定に比べるとかなりアバウトな規定です。
祭祀財産は相続財産のように金銭的価値があるわけではないため、祭祀承継者をめぐって争いになることはそこまで多くありません。
ただ、どうしても揉めてしまった場合は、最終的には家庭裁判所に祭祀承継者を決めてもらうことになります。
祭祀承継者は香典や弔慰金をもらえる?
葬式の際に参列者からもらう香典や弔慰金については、実際に葬儀費用を負担して主宰者となっている「喪主」に受け取る権利があるとされています。
そして、喪主が祭祀承継者となる習慣があることが多いため、結果的に祭祀承継者が香典や弔慰金を受け取るケースが多いようです。
ただ、祭祀承継者となったとしても、葬儀費用を一切出していないような場合はこの限りではありません。
相続放棄した人でも祭祀承継者になれる?
被相続人に借金が多い場合、相続人は相続放棄する可能性があります。相続放棄をすると当初から相続人ではなかったことになるため、一切の財産を受け取ることができなくなります。
では、相続放棄をすると祭祀承継者にもなれないのでしょうか?
答えは「ノー」です。
祭祀承継者は相続人という地位に基づいているわけではありません。ですから、相続放棄をして相続人ではなくなったとしても、被相続人が生前に祭祀承継者にするという希望を託している事実がある場合は、問題なくその者は祭祀承継者となります。
ですから、相続放棄をしたとしても、お墓については問題なく承継することができます。
祭祀承継者は放棄できる?
ちなみに、祭祀承継者となるのが面倒で放棄したいという人も中にはいることと思います。ただ、祭祀財産については、相続放棄のような手続きはありません。
というよりも、祭祀承継者にはお墓や遺骨を承継する権利がありますが、必ず葬儀を主催しなければならないという法的な義務が発生するほどのものでもないのです。
ですから、祭祀承継者になるのが嫌であれば、親族で話し合って別の人になってもらうよう調整すれば良いでしょう。
おわりに
お墓や遺骨などの財産については、遺産分割の対象となる「相続財産」ではなく、民法で規定されている「祭祀財産」に区別されます。相続財産については、相続人が相続することになりますが、祭祀財産については相続人ではなくても、被相続人が遺言や口頭で指定していれば、その人が祭祀承継者となることができます。相続発生後、お墓や遺骨の扱いについて困った時には、ぜひこの記事を参考にしてください。
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