事業承継で株価を下げて相続税を抑える不動産活用のポイントとは?

2018年度は「事業承継元年」と言われています。事業承継は、長年問題視されていましたが、2018年4月1日より事業承継税制が大きく変わったことから、事業承継はとても行いやすくなりました。たとえば新事業承継税制では親族内承継における株の贈与は実質的に非課税となりましたが、これは大幅な改定であり、事業承継に対する政府の本気度が伺えます。
中小企業においては、新しくなった事業承継税制のもとでどのように不動産を活用すべきか検討するタイミングに来ています。そこでこの記事では、事業承継に向けた不動産の活用ポイントについてご紹介します。
目次
新事業承継税制は「親族内承継」に有利
事業承継の方法は「親族内承継」「M&A」「従業員への親族外承継」の3つの選択肢があり、だれに承継させるかによってその方法が異なります。ただし、いずれの方法でも、経営面と財産面の両方で異なった問題を抱えています。
親族内承継とは、簡単にいうと自分の子どもに次期社長を継がせる事業承継方法です。経営面では、社員や取引先から自然な納得感が得られるというメリットがある一方、デメリットとしては、2代目社長が坊ちゃん扱いされることも多く、また古参社員を使いにくいなど、社長自身にやりにくさが生じます。そのため、儲かっていて立派な会社であるにも関わらず、子どもが継ぎたくないと思うケースも少なくありません。
また、財産面では、中小企業は社長である親が大株主であることが多く、その株が過大な相続税の対象となっていたという問題がありました。中小企業は意思決定がスムーズであることが強みであるため、株の所有と経営権は一緒である方が望ましいです。具体的には次期社長は3分の2以上の株を持っていることが理想的ですが、それによる相続税の負担が親族内承継の障壁となっていたのです。
それが今回の新事業承継税制により、贈与された株の贈与税が繰延されることになりました。繰延といっても永久的に繰延ができるため、実質的には免除と同じ効果があります。そのため、親族内承継については極めてやりやすくなったと言えるでしょう。
ところが「M&A」と「従業員への親族外承継」の課題は従来どおりです。
M&Aは、外部の企業に一部の事業あるいは会社ごと買ってもらう事業承継方法です。できるだけ高く購入してもらうには本業の収益力をアップさせ、事業の磨き上げが課題となります。つまり株価の価値を上げるほど、M&Aは成功するということです。
それに対し、従業員への親族外承継は、引き続き株の承継による相続税の問題が残っています。そのため、従業員への親族外承継は、M&Aの真逆で株価を安くするということを考えなければなりません。
「従業員への親族外承継」で必要な対応
従業員への親族外承継とは、たとえば社内のナンバー2的な立場の従業員に社長を譲る承継方法となります。
社内の事情を熟知した実力のある人が次期社長となるため、経営面の承継が非常にスムーズであるという点はメリットといえます。ただし、人選を間違えると「なんでアイツが社長に?」といった不満が出ることもあり、一部に軋轢が生じてしまう可能性も否めません。たとえ実力が無くても、親族内承継の方が従業員から自然な納得感が得られる傾向にあるでしょう。
一方で、従業員への親族外承継は、次期社長へ株を3分の2以上移転させるために、現社長と次期社長との間で株の売買が発生します。このとき株価が高騰していると、次期社長が株を購入できないという問題が起こり、財産の承継においてかなり大きな弊害となります。
また、現社長は会社が抱えている債務の連帯保証人になっていることが多いです。従業員は、赤の他人であっても次期社長になる際にこの立場も引き継ぐことになります。
このように、従業員への親族外承継を選択する場合には、株の引継ぎのハードルが極めて高くなっており、会社が不動産投資をして株価を下げるなどの対応が必要です。
相続税対策と法人の株価対策は原則同じ
中小企業の株価は、「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」の2つを用います。
このうち、純資産価額方式は、不動産の価格が相続税評価額で評価されるため、対策としては個人が行う相続対策と全く同じことをすれば、純資産価額方式による株価は下がることになります。たとえば、法人で現金を持っている場合、現金をアパートなどの収益物件に換えると株価を下げる対策となります。
従業員への親族外承継を選択する場合には、株価を下げるため余剰の現金は収益物件に換えておくと効果があります。連帯保証人の問題もありますので、できるだけ借入は行わず、キャッシュで購入するのがよい選択と言えるでしょう。株価には物件購入から3年後に反映されますので、株価が下がった段階で、順次、株の移転を進めるようにしてください。この際、経営上、再び現金が必要となったときに、すぐに売却できるような換金性の高い資産を持っておくことがポイントとなります。
具体的には、都内の区分ワンルームマンションなどが金額も小さく、換金性が高いため、対策としてはおすすめです。キャッシュで購入ができ、いざとなったらすぐに売却できるような資産を持っておけば、経営にはマイナスになりません。
おわりに
事業承継税制が改正されたとはいえ、従業員への親族外承継では株価を下げる対策が必要です。いざとなったらすぐに売却できる換金性の高い不動産を購入するなど、経営に悪影響を与えない範囲で株価対策を取りましょう。
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