個人事業主の事業承継を徹底解説!進め方や必要な手続き、税金について

個人事業主として事業を行っている方の中には、自分が現役を引退したあと、後継者に事業を引き継ぐことを考えている方も多いでしょう。反対に、先代が行っている個人事業を、いずれは自分が引き継ぎたいとお考えの後継者の方もいるでしょう。
スムーズな事業承継のためには、その方法や必要な手続き、どのような税金が発生するかについて、あらかじめ把握しておくことが大切です。
※法人の事業承継についてはこちらの記事で解説しています
目次
個人事業主の事業承継について
個人事業主と法人とでは、事業承継の手続きが大きく異なります。
法人の事業承継では、経営権と自社株の承継を行います。現経営者の地位と自社株を後継者に引き継ぐことで、事業承継は完了します。
一方、個人事業主の場合、株式会社にあるような代表取締役という地位も、株式という制度もありません。
そのため、現事業者から後継者へ事業用資産や負債を引き継ぎ、後継者が事業を開業するといった手続きにより、事業承継が行われます。
個人事業主の3つの事業承継方法
個人事業主の事業用資産・負債を引き継ぐ方法は、「贈与」「売買(M&A)」「相続」の3つの方法があります。
贈与による事業承継
贈与による事業承継とは、現事業者の事業用資産(および負債)を生前に無償で後継者へ譲渡する方法です。
現事業者に資金的余裕があるケースや、後継者が若く資金力に乏しいケースでよく行われます。
事業承継には、現事業者と後継者との関係によって、親族内承継と親族外承継がありますが、個人事業主の場合は、子どもや配偶者、娘婿が後継者となる「親族内承継」が一般的です。
売買(M&A)による事業承継
売買(M&A)による事業承継とは、現事業者の事業用資産・負債を、親族あるいは第三者の後継者に売却する方法です。
現事業者には売却資金が入り、老後資金などとして活用できるというメリットがあります。
相続による事業承継
相続による事業承継とは、事業者の死亡を起因として、相続または遺言により、事業用資産・負債を後継者に引き継ぐ方法です。
この場合、資産の凍結や納税資金不足、遺産分割のトラブルなどで、スムーズに事業承継が進まないこともあります。
したがって、現事業者の生前において、贈与または売買(M&A)による事業承継を準備しておくべきと考えられるでしょう。
事業承継の流れ
ここでは、もっとも一般的な「贈与による事業承継」での流れを確認しましょう。
以下のとおり、大きく分けて6つのステップが必要になります。

後継者教育は時間を要することが予想されるため、贈与による事業承継を行う場合は、充分な時間を確保しておくことが必要です。
現事業者(先代)が行う廃業手続き

現事業者(先代)は、状況に応じて、以下の手続きや届出が必要になります。
税務署で行う手続き
事業承継の際には、廃業した日から1か月以内に「個人事業の廃業届出書」を提出します。提出先は所轄の税務署です。 また、下記のケースに当てはまる場合はそれぞれ手続きが必要です。
青色申告を行っている場合
青色申告を行っていた場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を、事業承継した年の翌年3月15日までに提出します。
消費税課税事業者の場合
事業を廃止後速やかに「事業廃止届出書」を提出します。
なお、「消費税課税事業者選択不適用届出書」または「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」に、事業を廃止した旨を記載して提出した場合は、この届出は不要です。
予定納税義務者の場合
個人事業主が廃業すると、その年の所得が予定納税額より少なくなることが予想されます。そのため、予定納税の対象者は「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を提出することで、予定納税額を減額することが可能です。
第1期・第2期いずれも減額を希望する場合はその年の7月1日から15日まで、第2期分のみの減額を希望する場合は、その年の11月1日から15日までが申請期間となります。
従業員を雇用していた場合
従業員を雇用して給与を支払っていた場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を廃業から1か月以内に提出します。
また、源泉所得税についても原則どおり翌月10日までに納付が必要です。「源泉所得税の納期の特例」を受けている場合でも、廃業により特例が適用されなくなるため、廃業した翌月10日までに預かった源泉所得税を納付しなければなりません。
都道府県事務所で行う手続き
上記税務署への手続きとは別に、都道府県税事務所や市町村役場に「事業開始(廃止)等申告書」の提出が必要です。提出期限や書類の様式は各都道府県により異なります。
また、個人事業税は通常、所得税の確定申告をしていれば個別に申告する必要はありませんが、年の途中で廃業した場合では、廃業後1か月以内に個人事業税の申告・納税手続きが必要となります。
その他の手続き
上記以外でも、業種や状況に応じて、次の手続きが必要になります。
- 許認可事業を営んでいた場合
承継する事業が許認可等を受けている場合、現事業者は、管轄している官庁などへ廃業届の提出が必要となります。
許認可等は後継者が事業を承継する際には引き継がれないため、後継者は事業を開始する前に許認可等の申請について確認しておきましょう。
- 知的財産権を保有していた場合
事業承継により、特許権や実用新案権、著作権、商標権などの知的財産権の権利保有者が変更になる場合は、特許庁で権利移転の申請を行う必要があります。 この手続きは、現事業者と後継者の共同で申請を行います。
後継者が行う開業手続き

後継者が行う手続きは、個人で事業を開業する際の手続きと基本的にほぼ同じです。
税務署で行う手続き
事業を引き継ぎ、開始してから1か月以内に税務署に対し「個人事業の開業届出書」を提出します。
また、下記のケースに当てはまる場合はそれぞれ手続きが必要です。
青色申告を行う場合
青色申告事業者を適用する場合は、その年の1月16日以後に開業した場合は開業後2か月以内に、それ以外の場合はその年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
従業員を雇用する場合
先代の事業主が雇っていた従業員を引き続き雇用する場合や、新たに従業員を雇うこととなった場合には、以下の手続きが必要です。
【税務関係書類の提出】
事業の引き継ぎまたは新規雇用してから1か月以内に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を税務署に提出します。
なお、従業員から徴収した源泉所得税の納付期限は原則として、徴収した日の翌月10日までですが、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出することで、納付を年2回(7月、1月)にすることができるので、雇用するタイミングで手続きしておきましょう。
また、税務署への手続きではありませんが、従業員に対して雇用契約書を作成し、改めて雇用契約を結ぶ必要があります。
【労働保険の手続き】
労働保険は、労災保険と雇用保険の手続きが必要になります。
労災保険は、管轄の労働基準監督署に「労働保険名称、所在地変更届」を提出します。期限は事業主に変更があった日の翌日から10日以内です。
雇用保険は、同様に変更があった日の翌日から10日以内に、管轄のハローワークに「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。
いずれも後継者の「屋号+事業主名」に名称変更を行ってください。
【社会保険の手続き】
社会保険は、健康保険と厚生年金保険の手続きが必要になります。
管轄の年金事務所に「事業所関係変更届」を提出します。また、事業主名が後継者の名前に変わるため、「適用事業所名称/所在地変更届」も合わせて提出することになります。
消費税にまつわるもの
後継者は新規開業ということになりますので、通常、開始事業年度と翌年度においては、消費税の免税事業者となります。そのため、後継者は原則消費税に関する届け出を行う必要はありません。
ただし、たとえば、機械や設備などの事業用資産を開始初年度に購入した場合などは「消費税還付」が受けられる可能性があります。
免税事業者では還付を受けることができないため、事業開始初年度から消費税の還付が受けられる可能性が高い場合は、自ら課税事業者を選択しなければなりません。
課税事業者になるには、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出する必要があります。手続きが完了すれば開始初年度から課税事業者となり、消費税の還付を受けることができます。
そのほか留意しておくべき税務上の手続き
【減価償却資産の償却方法の届出書】
減価償却の方法について定率法を選択する場合は、設立1期目の確定申告期限までに提出。
【棚卸資産の評価方法の届出書】
棚卸資産の評価方法について任意で選択する場合は、設立1期目の確定申告期限までに提出。
【青色事業専従者給与に関する届出書】
生計を一にしている配偶者や親族が事業に従事し、青色事業専従者給与の特例を受ける場合に提出。期限はその年の3月15日まで。その年の1月16日以後に事業を開始または新たに専従者がいることとなった場合には、事業開始日や雇用開始日から2か月以内。
都道府県税事務所で行う手続き
事業を開始した際には、税務署とは別に、都道府県税事務所等に対しても「事業開始(廃止)等申告書」を提出します。
期限は各自治体で異なり、東京都の場合は事業開始の日から15日以内となっています。
その他の手続き
現事業者(先代)の手続きでも説明したとおり、許認可等や知的財産権などは先代事業主と後継者の共同で申請が必要です。また、屋号(商号)の登記や事業用資産・負債の名義変更、取引先や従業員との再契約などについても、整理して進める必要があるでしょう。
そのほか、事務所の賃貸借契約や水道光熱費など、名義変更の手続きを要する場合もあります。
個人事業主の事業承継ではどんな税金がかかる?
個人事業主の事業承継では、その方法によって現事業者(先代)と後継者に、それぞれ以下のような税金がかかります。
現事業者(先代)に課せられる税金
所得税
M&Aや親族外承継により事業を譲渡した場合は、事業の売却で得た譲渡所得に対して、現事業者に所得税が課せられます。
また、事業を引き継いだ年の1月1日〜事業を引き継ぐまでの事業所得を計算して、翌年3月15日までに申告・納税する必要があります。
消費税
現事業者が消費税の課税事業者である場合は、1月1日〜事業を引き継ぐまでの消費税を計算して、翌年3月31日までに申告・納税を行う必要があります。
資産を有償で引き継ぐ場合は、その売却金額にかかる消費税も含まれます。
固定資産税・都市計画税
1月1日時点で、土地や建物、償却資産を所有し、固定資産課税台帳に登録されている人は、固定資産税および都市計画税が課税されます。
つまり、年の途中で事業承継をした場合、その年の固定資産税は先代に課せられるので、納税期限までに納めましょう。翌年以降からは、後継者に課税されることになります。
後継者に課せられる税金
贈与税
贈与による事業承継の場合は、財産を受け取った後継者が、贈与税の課税対象となります。
1月から12月までの1年間の贈与額(贈与財産価額から債務額を差し引いた金額)が、基礎控除額の110万円を超えると、超えた金額に対して贈与税が課されます(暦年課税制度の場合)。
贈与税の最高税率は55%と非常に高く、多額の事業用資産を一度に贈与すると、後継者側は高額な納税負担を強いられてしまいます。
そのため「相続時精算課税制度」や「個人版事業承継税制」を適用するなどの税金対策が必要です。
相続税
相続による事業承継の場合は、後継者に相続税が課されます。
相続税には、基礎控除額として「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」があります。
そのため、相続財産の合計額が基礎控除額の範囲内なら相続税は課されません。
基礎控除額以上の財産がある場合は、「小規模宅地等の特例」や「個人版事業承継税制」の適用などで、税負担を軽減する対策が必要になるでしょう。
なお、相続により後継者が事業を引き継いだ場合は、1月1日から亡くなった日までの先代事業者の所得について、相続の開始を知ってから4か月以内に確定申告(準確定申告)および納税をする必要があります。
おわりに
個人事業主の事業承継は、多くの手続きが必要になります。また、資産の移転を伴うことから、先代・後継者ともに課税の対象となります。
そのため、事業承継を考えているのであれば、関連する税制をしっかりと把握しておくことが重要といえるでしょう。
しかし、事業承継に伴う税制や手続きは煩雑なため、よほど税法の知識に詳しい方以外は、適切に判断するのは難しいと考えられます。
どの方法で承継を行えばいいかなど判断に迷う場合は、事業承継に詳しい税理士など、専門家への相談を検討してみてください。