共同で相続税の申告をする場合
相続税申告の添付書類(分割協議書類や戸籍や印鑑証明等)については、相続人が複数いる場合は
代表相続人のみ 又は 相続人全員(3人)
どちらになりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
分割協議書は1通、相続人の戸籍謄本・印鑑証明書・住民票は各相続人1通ずつ、被相続人の改製原戸籍・除籍謄本・住民票除票は各1通添付することになります。
なお、法務局で「法定相続人情報証明書」を取得している場合は、分割協議書1通と相続人各人の印鑑証明書1通ずつを添付することになります。
お世話になります。
仰るように各1通ずつ、代表相続人の添付書類として提出するのはだめでしょうか。
よろしくお願いいたします
相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書は相続人各人のものが全員分必要です。分割協議書・被相続人の改製原戸籍謄本・除籍謄本・除票住民票はそれぞれ1通で結構です。
代表相続人の添付書類というのではなく、共同申告をする申告者全員の添付書類として提出するのです。よって、重複する分割協議書・改正原戸籍謄本・除籍謄本・除票住民票は各1通で良いということです。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2024年06月30日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。