小規模宅地の特例について
実家で親と同居していますが、玄関以外はスペースを分けており(水廻りも別)、会社の住宅手当の関係で親と賃貸借契約を結んで賃料を払っています。
その場合に、今後当該実家を相続することになった場合、小規模宅地の特例を使えると考えているのですが、前述の賃貸契約によって、小規模宅地の特例が使えなくなってしまうリスクなどがあったりしますでしょうか。
ご回答のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
小規模宅地の特例は、相続した土地の評価額を大幅に減額できる制度で、相続税の負担を軽減する目的で設けられています。この特例の適用を受けるためには、相続する土地が「特定居住用宅地等」に該当し、かつ要件を満たす必要があります。
1. **賃貸借契約の影響**:賃貸借契約が存在することで、小規模宅地の特例が使えなくなるかのリスクについてですが、基本的には以下の点が問題となる可能性があります。
- 居住要件の確認
小規模宅地の特例適用には、相続人が被相続人(親)と同居していたことが重要な条件の一つです。同居についての解釈が法的にどのように行われるかが、特例利用の可否に影響を与えます。
- 形式的な賃貸契約の影響
賃貸借契約が形式上のものと見なされる場合、実態がどうであるかを税務署等が判断材料にすることがあります。この場合、契約が不自然である、あるいは市場価格とかけ離れている場合には、特例利用に制限を受ける可能性があります。
2. 事前対策と相談
現状から可能な対策としては、税理士に相談し、より詳細な情報や類似ケースの参考を得ることです。これにより、適用可否についてのより確実な判断を下すことができます。
3. 住宅の分離状況
住宅が物理的に分離している場合、その状態が同居の定義にどう影響するかも考慮が必要です。特に税制上の「同居」の概念が分けられた住居にどう当てはまるか、判断の鍵となります。
結論として、賃貸借契約が存在しても、形式的である場合や実態として同居が成立していないと判断される場合、小規模宅地の特例が受けられないリスクはあります。正確な判断のためには、専門家の意見を求めることをお勧めします。
本投稿は、2024年11月10日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。