相続したビル売却後に使えそうな控除について
こんにちは、叔父から姉、姉から姉の子供(私)に対してビルの相続が発生しました。
ちなみに、叔父から母に相続が発生したときに相続税を2千万ほど納めております。その後すぐに母が死亡したため母から子供(私)で相続が発生したのですが、相続税は発生しませんでした。
叔父が亡くなってまだ3年経っておらず、叔父も以前ビルに住んでいたのですが、ビル売却後に利用できる控除などあるのでしょうか?
叔父から母への相続で結構な相続金を納めたので、活用したいのですが無理でしょうか?
ちなみに、ビルは6階から5階が住宅、それより下の階が部屋を貸しており現在は誰も入居者がおりません。
使えそうな控除額はございますでしょうか?
税理士の回答
譲渡所得を計算する際の「相続税の取得費加算」の計算や、「相続した居住用不動産の3000万円の特例」が有利な計算となる可能性がある一例だと思います。
国税局のホームページでチェックシートがありますから、確認してみると良いと思います。
回答は以上とします。
本投稿は、2025年10月28日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







