夫の給料から出している生活費の残りの口座
専業主婦で夫からの給料の一部を生活費として妻の口座に入金しています。毎月生活費の残りがありますが、夫が亡くなった後には生活費の残りは相続税扱いになる場合、夫が亡くなってから何年前までの生活費の残りが相続税の対象になりやすいですか?
税理士の回答
まずは、たまっているもの全部と考えるべきです。
申告する際の認定部分の計算がわからない場合は、お近くの税理士に相談と良いでしょう。
妻の結婚する前の貯金口座と一緒になっています。前の通帳は捨ててしまい、今現在の通帳しかありませんので今の通帳に載っている金額を申告するしかないですか?
妻の結婚する前の貯金口座と一緒になっています。前の通帳を捨ててしまい、今現在の通帳しかありませんので今の通帳に載っている金額を申告するしかないですか?
本投稿は、2026年03月06日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







