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相続人の1人が相続放棄した場合の相続税について

叔母が亡くなり、相続人は代襲で私と弟の2人です。遺言には私に全て相続させる旨で、遺留分のない弟も納得しています。この場合の相続税総額は、2人で半分ずつ相続した時と同じですか?

税理士の回答

はいそうです。
相続税総額は、課税遺産総額を法定相続分で按分し税率を乗じて算出しますので実際の相続割合がどうであっても同額です。
下記国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm

本投稿は、2020年10月11日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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