調剤薬局の税理士費用はいくら?顧問契約のメリットや税務のポイントも解説

保険調剤などで会計・税務が複雑になる調剤薬局では、税理士が必須と言っても過言ではありません。
中西博明税理士事務所の中西博明税理士に、薬局の会計・税務のポイントや顧問契約のメリットについて伺いました。あわせて、顧問契約にかかる費用の実例も紹介します。
目次
調剤薬局の税理士顧問料はどのくらい?
所得税の確定申告のみであれば、最低5万~20万円程度、法人税の確定申告(決算申告)であれば最低15万~25万円程度が相場です。
料金は記帳代行の有無や売上規模によって変わるので、依頼前に確認するようにしましょう。
一方で、顧問契約する場合には「月額顧問料」も発生します。
そこで顧問契約した場合の税理士費用について、税理士ドットコムにこれまでに寄せられた約10万件の相談実績(※)の中から、調剤薬局を営む方の税理士顧問料実例を紹介します。
※税理士ドットコムの「税理士紹介サービス」に寄せられた相談
実例1)年間顧問料295,000円
売上高 4000万円/個人事業主
薬局を事業承継で引き継がれた個人事業主の方のケースです。
法人化を検討しているため、その相談も含め顧問税理士としてサポートしてほしいとのご要望でした。
ご希望に合う税理士を紹介し、記帳代行、年末調整、確定申告料込み年間29万5000円(税別)でご契約となりました。
実例2)年間顧問料490,000円
売上高 1億円/法人
事業譲渡に伴い薬局を開業予定の法人の代表者より、顧問税理士を探しているというご相談です。
密にサポートをしてくれる、自宅から近くの税理士がよいとのご希望でした。
条件に合う税理士をご紹介し、記帳代行、決算申告料込み年間49万円(税別)でご契約となりました。
実例3)年間顧問料550,000円
売上高1億5千万円/法人
薬局を経営されている株式会社の方より、現在の顧問料(年間65万円)が負担になっているため、税理士変更を検討しているというご相談です。
毎月の訪問を2か月に一度に減らすなど依頼内容を見直しつつ、複数の事務所と相見積もりを取り、その結果、現在の顧問料を下回る年間55万円(決算申告料込・税別)で新たな税理士と顧問契約をされました。
調剤薬局における会計・税務のポイント
調剤薬局であれば、保険調剤と自由調剤があり、特別な会計処理が必要です。
このような調剤薬局における会計・税務の特殊的な部分を中西博明税理士事務所の中西博明税理士に解説いただきました。
Q.調剤売上による仕訳の違いはありますか?
ー 中西博明 税理士
調剤売上の仕訳は「健康保険が適用される保険調剤」「健康保険が適用されない自由調剤」の2つのパターンがあり、それぞれ仕訳が異なります。
【パターン1 保険調剤の売上取引の仕訳】
・健康保険が適用され、患者の自己負担率は30%
・患者は調剤業務の対価2,000円のうち自己負担分600円を現金で支払い
貸方 | 借方 | ||
---|---|---|---|
現金 | 600円 | 売上高 | 2000円 |
売掛金 | 1400円 |
▼ポイント
・売掛金は健康保険負担率70%に当たる部分で、患者の所属する健康保険組合等から社会保険診療報酬支払基金等の審査機関を経由して約2か月後に支払われる
・現金は患者の自己負担率である30%を窓口で支払った金額
【パターン2 自由調剤の売上取引の仕訳】
・患者は調剤業務の対価2,000円を現金で支払い
・自由調剤に該当し、全額患者の負担
貸方 | 借方 | ||
---|---|---|---|
現金 | 2000円 | 売上高 | 2000円 |
▼ポイント
自由調剤の場合、患者が全額負担するので売掛金は発生せず、調剤時の売上として即時に計上
自由調剤には例えば健康保険適用外の新薬等が該当
Q.医薬品の棚卸資産について教えて下さい。
ー 中西博明 税理士
医療用医薬品の小売価格である薬価は公定されており、薬価は2年に一度市場の実勢価格等を勘案して見直しされます。
つまり、医薬品の価格と仕入れ価格は連動することになり、価格が上がった医薬品の代金は仕入価格に転嫁されますが、医薬品の価格が下がった場合には、既に仕入れているので仕入価格に反映できません。
この場合、事前に調剤薬局と医薬品卸業者の間で価格交渉をすることになりますが、在庫を切らすことはできないため、価格が決まらないまま医薬品を仕入れ続けることがあります。
貸借対照表に記載される棚卸金額は、仕入れ時の金額ですが、正味売却価格が貸借対照表の棚卸金額と大きく異なり医薬品の価格が大幅に引き下げられた場合には、「評価減」を計上して実態の原価に近づける必要があります。
これが医薬品の棚卸資産計上に関する重要なポイントです。
※ 税務上、棚卸評価損を計上できる場合は、法人税基本通達を参照してください。
Q.消費税の取扱いにおいても注意点はありますか?
ー 中西博明 税理士
消費税法上、患者に対する医薬品の売上取引は、保険調剤は非課税取引、自由調剤は課税取引となります。
一方、医薬品の仕入取引はすべて課税取引となります。そのため、控除対象仕入税額の算定に当たっては、
- 課税資産の譲渡等にのみ要するもの
- 非課税資産の譲渡等にのみ要するもの
- 課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要するもの
の3種類に分ける必要があります。
この区分をしない場合には(3)の共通のものとされ、保険調剤(非課税)売上が多い調剤薬局では、仕入税額控除が少なくなるため、納税額が増えることになります。
つまり、消費税の申告では「どの売り上げに対する仕入なのか」を明確にしなければならず、その点が最も重要なポイントです。
調剤薬局で税理士をつけるメリットは?
顧問税理士をつけるか迷っている方のために、顧問をつける具体的なメリットについても中西税理士に聞いてみました。
ー 中西博明 税理士「特殊な税務会計を任せられ経営に専念できる」
調剤薬局では特殊な税務・会計があるため、調剤薬局の税務・会計に明るい顧問税理士を置くことによって、煩雑な経理・税務申告業務から解放され経営に専念できます。
また、これ以外にも税理士と顧問契約を結ぶことには次のようなメリットがありますので、皆様方のニーズに対応できる顧問税理士と契約されることを検討されてはいかがでしょうか。
- 正確な税務・会計書類を作成してもらえる
- 金融機関や取引先など、対外的な信用度が高まる
- 節税の実現と追徴課税のリスク回避ができる
- いつでも気軽に税務相談に乗ってもらえる
- 税務調査にも安心して臨める
- 第三者の視点で経営に対する意見がもらえる
- 資金調達や各種補助金、助成金などの申請サポートをしてもらえる
- 新規法人設立のサポートをしてもらえる
調剤薬局を営む方へ。税理士探しでお悩みではありませんか?
「顧問料が負担になっているので引き下げたい」「法人化を検討しているのでサポートしてほしい」「なるべく近くの税理士を探している」など税理士探しでお悩みの方は、税理士ドットコムの<税理士紹介サービス>までお問い合わせください。経験・実績豊富なコーディネーターがご要望に合う税理士をご提案します。
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